(2103A) 《婚外子出産》
被保険者又は被保険者の被扶養者が
出産したとき,父が不明の婚外子
出産を含めて,被保険者期間の要件なく【出産育児
一時金】が支給される
(法101条)(昭2保理792号)。
(2103B) 《妊娠85日》
妊娠85日以後の
出産であれば,生産,死産,流産
(人工妊娠中絶を含む)又は早産を問わず,【出産育児
一時金】が支給される
(法101条)。
(2103D) 《双子》
双子等の
出産の場合,胎盤数にかかわらず,一産児排出を一出産と認め,
胎児数に応じて【出産育児
一時金】が支給される
(法101条)(昭16社発991号)。
(1507E) 《流産》@
妊娠4か月を超える被保険者が業務上の事由により
流産したとき,【出産育児
一時金】が[支給される
](法101条)(昭27.6.27保文発2427号)。
(1705A) 《流産》A
妊娠4か月を過ぎてから,業務上の事故により
流産した場合,健康保険から【出産育児
一時金】が支給される
(法101条)(昭27保文発2427号)。
(0608B) 《早産》
被保険者が,妊娠6か月の身体をもって業務中に転倒強打して
早産したとき,健康保険法に規定される保険事故として,【出産育児
一時金】が支給される
(法101条)。
(2105D) 《死産》@
被保険者が
死産児を出産した場合,【出産育児
一時金】
〈×及び家族埋葬料〉が支給される
(法101条)(昭23保文発898号)。
(2808B) 《死産》A
被保険者が妊娠4か月以上で出産をし,それが
死産であった場合,
家族埋葬料は支給されないが,【出産育児
一時金】は支給の対象となる
(法101条)。
(0307D) 《被保険者の死亡》
被保険者が分娩開始と同時に死亡したが,胎児は娩出された場合,被保険者が
死亡しても,【出産育児
一時金】は[支給される
](法101条)(昭8.3.14保規61号)。
(2602D) 《労災》
妊娠4か月を過ぎてから業務上の事故により
流産し,
労災保険法の療養補償給付を受けた場合,健康保険から【出産育児
一時金】の支給は[
調整されない
](法101条)。
(1905C) 《出産育児一時金の額》@
多胎妊娠による
出産の場合,出産育児一時金又は家族出産育児一時金は第一子に[
50万円]
〈×,第二子以降は一人28万円(第一子の80%)〉が支給される
(法101条)(令36条)。
(2103E) 《出産育児一時金の額》A
令和5年に
出産し所定の要件に該当した場合,[
48万8,000円]に3万円を超えない範囲内で保険者が定める額(
12,000円)を加算した額が支給された
(法101条)(令36条)。
(2409D) 《出産育児一時金の額》B
【
出産育児一時金】の金額は[488,000円
:×39万円]であるが,財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産したことが認められた場合の【
出産育児一時金】は,在胎週数第22週以降の出産の場合,[12,000円
:×3万円]が加算され
50万円である
(法101条)。
(2706A) 《出産育児一時金の額》C
【
出産育児一時金】の額は,公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数22週に達した日以後の出産
(死産を含む)であると保険者が認めたときは[
50万円],それ以外のときは[48万8,000円]である
(令36条)。
(0307B) 《受取代理人》@
【出産育児
一時金】の受取代理制度は,被保険者が医療機関等を
受取代理人として出産育児一時金を事前に申請し,医療機関等が被保険者に対して請求する出産費用の額
(当該請求額が出産育児一時金として支給される額を上回るときは当該支給される額)を限度として,医療機関等が被保険者に代わって【出産育児
一時金】を受け取るものである
(法101条)(平28.12.16保発1216第5号)。
(2004A) 《受取代理人》A
被扶養者の
出産に係る【家族出産育児
一時金】について,被保険者は,事前に申請して医療機関等を受取代理人とすることができるが,当該申請の対象となる被保険者は,出産予定日まで[
2か月:×42日]以内の
被扶養者を有する者である
(法101条)。