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○健137条〔出産育児一時金〕
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【関連条文】
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| 本人なら,出産前4月間に,通算して26日分以上なら,【出産育児一時金】がもらえる(法137条)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【過去問】04
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| 家族なら,出産前2月間に,通算して26日分以上又は,前6月間に通算して78日分以上で,【家族出産育児一時金】がもらえる(法144条2項)。 日雇特例被保険者が保険給付を受けるには,前2か月間に通算 13×2 = 26日分以上 or 前6か月間に通算 13×6 = 78日分以上 の保険料の納付が必要(法129条2項1号等)。 金額 【傷病手当金】の額は,いずれにも該当するときは,いずれか高い金額とする(法135条2項)。。 前2か月間に通算26日分以上 ⇒ 最大月の45分の1 or 前6か月間に通算78日分以上 ⇒ 最大月の45分の1 【出産手当金】の額は,前4か月間のうち最大月の45分の1(法138条2項)。 |
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