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△
健136条〔埋葬料〕
1
埋葬料
日雇特例被保険者が死亡した場合において,その死亡の日の属する月の前2月間に通算して26日分以上若しくは当該月の前6月間に通算して78日分以上の保険料がその者について納付されているとき,その死亡の際その者が療養の給付若しくは保険外併用療養費,療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けていたとき,又はその死亡が療養の給付若しくは保険外併用療養費,療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けなくなった日後3月以内であったときは,その者により生計を維持していた者であって,埋葬を行うものに対し,第100条第1項の政令で定める金額の【埋葬料】を支給する。
2
埋葬費
前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては,埋葬を行った者に対し,同項の埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。
【関連条文】
◎
健100条
〔埋葬料〕
1
埋葬料
被保険者が
死亡
したときは,その者により生計を維持していた者であって,埋葬を行うものに対し,【
埋葬料
】として,政令で定める金額を支給する。
2
埋葬費
前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては,埋葬を行った者に対し,同項の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。
【過去問】01
(般0610C)
《日雇特例被保険者》
健康保険の日雇特例被保険者が死亡した場合に,その死亡の日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上若しくは当該月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料がその者について納付されていなくても,その死亡の際その者が
療養の給付
を受けていたとき,その者により生計を維持していた者であって,埋葬を行うものに対し,【
埋葬料
】として,5万円を支給する
(健136条1項)。
納付されていなくても,その死亡の際その者が
療養の給付
を受けていたときは
健
康
保
険
保険事故
被保険者
被扶養者
疾病・負傷
療
@療養の給付
(84条)
(129条)
E家族療養費
(110条)
(140条)
@入院時食事療養費
(85条)
(130条)
@入院時生活療養費
(85条の2)
(130条の2)
@保険外併用療養費
(86条)
(131条)
@療養費
(87条)
(132条)
場
@訪問看護療養費
(88条)
(133条)
E家族訪問看護療養費
(111条)
(141条)
@移送費
(97条)
(134条)
E家族移送費
(112条)
(142条)
金
H高額療養費
(115条)
(147条)
H高額介護合算療養費
(115条の2)
(147条の2)
A傷病手当金
(99条)
(135条)
×
出産
生
C出産育児一時金
(101条)
(137条)
G家族出産育児一時金
(114条)
(144条)
D出産手当金
(102条)
(138条)
×
死亡
死
B埋葬料
(100条1項)
(136条)
F家族埋葬料
(113条)
(143条)
埋葬費
(100条2項)
日雇特例
被保険者
に係る
保険給付
×
第127条〔保険給付の種類〕
△
第128条〔他の医療保険との調整〕
○
第129条〔療養の給付〕
×
第130条〔入院時食事療養費〕
×
第130条の2〔入院時生活療養費〕
×
第131条〔保険外併用療養費〕
×
第132条〔療養費〕
×
第133条〔訪問看護療養費〕
×
第134条〔移送費〕
○
第135条〔傷病手当金〕
△
第136条〔埋葬料〕
○
第137条〔出産育児一時金〕
△
第138条〔出産手当金〕
×
第139条〔傷病手当金との調整〕
×
第140条〔家族療養費〕
×
第141条〔家族訪問看護療養費〕
×
第142条〔家族移送費〕
×
第143条〔家族埋葬料〕
△
第144条〔家族出産育児一時金〕
○
第145条〔特別療養費〕
×
第146条〔特別療養費〕
△
第147条〔高額療養費〕
×
第147条の2〔高額介護合算療養費〕
×
第148条〔受給方法〕
×
第149条〔準用〕
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