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○
健129条〔療養の給付〕
1
療養の給付
日雇特例被保険者の疾病又は負傷に関しては,第63条第1項各号に掲げる療養の給付を行う。
2
該当
日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには,これを受ける日において次の各号のいずれかに該当していなければならない。 ただし,第2号に該当する場合においては,第1号に該当したことにより療養の給付を受けた疾病又は負傷及びこれにより発した疾病以外の疾病又は負傷については,療養の給付を行わない。
@ 当該日の属する月の前2月間に通算して26日分以上又は当該日の属する月の前6月間に通算して78日分以上の保険料が,その日雇特例被保険者について,納付されていること。
A 前号に該当することにより当該疾病
(その原因となった疾病又は負傷を含む。以下この項において同じ)
又は負傷につき受けた療養の給付の開始の日(その開始の日前に当該疾病又は負傷につき特別療養費
(第145条第6項において準用する第132条の規定により支給される療養費を含む。以下この号において同じ)
の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給
(その支給のうち療養に相当する指定居宅サービスに係るものに限る。以下この号,第135条第4項及び第145条第1項において同じ),
特例居宅介護サービス費の支給
(その支給のうち療養に相当する居宅サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この号,第135条第4項及び第145条第1項において同じ),
地域密着型介護サービス費の支給
(その支給のうち療養に相当する指定地域密着型サービスに係るものに限る。以下この号,第135条第4項及び第145条第1項において同じ),
特例地域密着型介護サービス費の支給
(その支給のうち療養に相当する地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この号,第135条第4項及び第145条第1項において同じ),
施設介護サービス費の支給
(その支給のうち療養に相当する指定施設サービス等に係るものに限る。以下この号,第135条第4項及び第145条第1項において同じ),
特例施設介護サービス費の支給
(その支給のうち療養に相当する施設サービスに係るものに限る。以下この号,第135条第4項及び第145条第1項において同じ),
介護予防サービス費の支給
(その支給のうち療養に相当する指定介護予防サービスに係るものに限る。以下この号,第135条第4項及び第145条第1項において同じ)
若しくは特例介護予防サービス費の支給
(その支給のうち療養に相当する介護予防サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この号,第135条第4項及び第145条第1項において同じ)
が行われたときは,特別療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給,特例居宅介護サービス費の支給,地域密着型介護サービス費の支給,特例地域密着型介護サービス費の支給,施設介護サービス費の支給,特例施設介護サービス費の支給,介護予防サービス費の支給若しくは特例介護予防サービス費の支給の開始の日)から
1年
(厚生労働大臣が指定する疾病に関しては,
5年
)を経過していないこと
(前号に該当する場合を除く)
。
3
受給資格者票
保険者は,日雇特例被保険者が,前項第1号に該当することを,日雇特例被保険者
手帳
によって証明して申請したときは,これを確認したことを表示した
受給資格者票
を発行し,又は既に発行した受給資格者票にこれを確認したことを表示しなければならない。
4
選定
日雇特例被保険者が第63条第1項各号に掲げる療養の給付を受けようとするときは,受給資格者票を同条第3項第1号又は第2号に掲げるもののうち自己の
選定
するものに提出して,そのものから受けるものとする。
5
証明
前項の受給資格者票は,第3項の規定による確認を受けたものでなければならず,かつ,その確認によって,当該疾病又は負傷につき第2項に規定する受給要件が満たされていることが証明されるものでなければならない。
6
省令
受給資格者票の様式,第3項の規定による確認その他受給資格者票に関して必要な事項は,厚生労働省令で定める。
【関連条文】
×
健84条
〔療養の給付〕
1
省令
第63条
第3項第2号及び第3号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局において行われる療養の給付及び健康保険の診療又は調剤に関する準則については,
第70条
第1項及び
第72条
第1項の厚生労働省令の例による。
2
支払
第63条第3項第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養の給付を受ける者は,その給付を受ける際,
第74条
の規定の例により算定した額を,一部負担金として当該病院若しくは診療所又は薬局に支払わなければならない。 ただし,保険者が健康保険組合である場合においては,規約で定めるところにより,当該一部負担金を減額し,又はその支払を要しないものとすることができる。
3
算定した額
健康保険組合は,規約で定めるところにより,
第63条
第3項第3号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養の給付を受ける者に,第74条の規定の例により算定した額の範囲内において一部負担金を支払わせることができる。
日雇
特例被保険者が
保険給付
を受けるには,前2か月間に通算 13×2=
26日分
以上 or 前6か月間に通算 13×6 =
78日分
以上 の保険料の納付が必要
(健129条2項1号等)。
← 直前の
2か月間
に,通算して13×2=
26日
分以上
(雇45条)。
ただし,【
出産育児一時金
】は,前4か月間に通算
26日分
以上で良い
(健137条)。
【過去問】03
(1807E)
《療養の給付》
日雇特例被保険者の療養の給付期間は,同一の疾病又は負傷に対し,療養の給付等開始日から
1年間
(ただし,結核性疾病の場合は5年間)
である
(法129条2項2号)。
(0207A)
《療養の給付》
日雇
特例被保険者が
療養の給付
を受けるには,これを受ける日において当該日の属する月の前2か月間に通算して
26日分
以上又は当該日の属する月の前6か月間に通算して
78日分
以上の保険料が
納付
されていなければならない
(法129条2項1号)。
(1903D)
《受給資格者票》
日雇特例被保険者が療養の給付を受けるとき,保険医療機関等に[受給
資格者証
:×日雇特例被保険者手帳]
を提出しなければならない
(法129条3項)。
原則
結核性疾病
支給期間
療養の給付
1年間
5年間
(法129条2項)
傷病手当金
6月
1年6月
(法135条3項)
保険医療機関に提出するもの
療養の給付等
受給資格者票
(法129条3項)
(1903D)
特別療養費
特別療養費
受給票
(法145条1項)
(2204D)
健
康
保
険
保険事故
被保険者
被扶養者
疾病・負傷
療
@療養の給付
(84条)
(129条)
E家族療養費
(110条)
(140条)
@入院時食事療養費
(85条)
(130条)
@入院時生活療養費
(85条の2)
(130条の2)
@保険外併用療養費
(86条)
(131条)
@療養費
(87条)
(132条)
場
@訪問看護療養費
(88条)
(133条)
E家族訪問看護療養費
(111条)
(141条)
@移送費
(97条)
(134条)
E家族移送費
(112条)
(142条)
金
H高額療養費
(115条)
(147条)
H
特別療養費
(146条)
H高額介護合算療養費
(115条の2)
(147条の2)
A傷病手当金
(99条)
(135条)
×
出産
生
C出産育児一時金
(101条)
(137条)
G家族出産育児一時金
(114条)
(144条)
D出産手当金
(102条)
(138条)
×
死亡
死
B埋葬料
(100条1項)
(136条)
F家族埋葬料
(113条)
(143条)
埋葬費
(100条2項)
日雇特例
被保険者
に係る
保険給付
×
第127条〔保険給付の種類〕
△
第128条〔他の医療保険との調整〕
○
第129条〔療養の給付〕
×
第130条〔入院時食事療養費〕
×
第130条の2〔入院時生活療養費〕
×
第131条〔保険外併用療養費〕
×
第132条〔療養費〕
×
第133条〔訪問看護療養費〕
×
第134条〔移送費〕
○
第135条〔傷病手当金〕
△
第136条〔埋葬料〕
○
第137条〔出産育児一時金〕
△
第138条〔出産手当金〕
×
第139条〔傷病手当金との調整〕
×
第140条〔家族療養費〕
×
第141条〔家族訪問看護療養費〕
×
第142条〔家族移送費〕
×
第143条〔家族埋葬料〕
△
第144条〔家族出産育児一時金〕
○
第145条〔特別療養費〕
×
第146条〔特別療養費〕
△
第147条〔高額療養費〕
×
第147条の2〔高額介護合算療養費〕
×
第148条〔受給方法〕
×
第149条〔準用〕
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