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○健145条〔特別療養費〕
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【関連条文】
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| 一日違えば 8月1日に手帳の交付を受ければ、まるまる2か月の、9月30日まで、特別療養費がもらえる。 8月2日に手帳の交付を受ければ、3か月弱の、10月31日まで、特別療養費がもらえる。 初めて手帳の交付を受けた者は,保険料の納付要件を満たせないことが多いから, 手帳交付日の属する月の初日から起算して3か月間,【特別療養費】を支給する。 ← 月の初日からだと,2か月。 8月1日からだと,9月30日まで。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【過去問】04
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特別療養費受給票の有効期間が経過したとき/受給資格者票の交付を受けたとき,速やかに,特別療養費受給票をに返納せよ。
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