○
健85条の2〔入院時生活療養費〕
1
生活療養
特定長期入院被保険者が,厚生労働省令で定めるところにより,第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから同条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた
生活療養に要した費用について,【入院時
生活療養費】を支給する。
2
額
【入院時
生活療養費】の
額は,当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは,当該現に生活療養に要した費用の額)から,平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について介護保険法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額及び同項第2号に規定する居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額
(所得の状況,病状の程度,治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については,別に定める額。以下「生活療養標準負担額」という)を控除した額とする。
3
諮問
厚生労働大臣は,前項の基準を定めようとするときは,中央社会保険医療協議会に
諮問するものとする。
4
改定
厚生労働大臣は,生活療養標準負担額を定めた後に勘案又はしん酌すべき事項に係る事情が著しく変動したときは,速やかにその額を
改定しなければならない。
5
準用
第64条,第70条第1項,第72条第1項,第73条,第76条第3項から第6項まで,第78条,第84条第1項及び前条第5項から第8項までの規定は,第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所から受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について
準用する。