○
第111条〔家族訪問看護療養費〕
○1
指定訪問看護
被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定
訪問看護を受けたときは,
被保険者に対し,その指定訪問看護に要した費用について,【家族
訪問看護療養費を支給する。
×2
額
【家族
訪問看護療養費】の額は,当該指定訪問看護につき
第88条第4項の厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額に第110条第2項第1号イからニまでに掲げる場合の区分に応じ,同号イからニまでに定める割合を乗じて得た額(家族療養費の支給について前条第1項又は第2項の規定が適用されるべきときは,当該規定が適用されたものとした場合の額)とする。
×3
準用
第88条第2項,第3項,第6項から第11項まで及び第13項,
第90条第1項,
第91条,
第92条第2項及び第3項,
第94条並びに
第98条の規定は,【家族
訪問看護療養費】の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。