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○
健84条〔療養の給付〕
1
省令
第63条
第3項第2号及び第3号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局において行われる療養の給付及び健康保険の診療又は調剤に関する準則については,
第70条
第1項及び
第72条
第1項の厚生労働省令の例による。
2
支払
第63条第3項第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養の給付を受ける者は,その給付を受ける際,
第74条
の規定の例により算定した額を,一部負担金として当該病院若しくは診療所又は薬局に支払わなければならない。 ただし,保険者が健康保険組合である場合においては,規約で定めるところにより,当該一部負担金を減額し,又はその支払を要しないものとすることができる。
3
算定した額
健康保険組合は,規約で定めるところにより,
第63条
第3項第3号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養の給付を受ける者に,第74条の規定の例により算定した額の範囲内において一部負担金を支払わせることができる。
【関連条文】
△
船53条1項
〔療養の給付〕
被保険者又は被保険者であった者の給付対象傷病に関しては,次に掲げる療養の給付を行う。
@ 診察
A 薬剤又は治療材料の支給
B 処置,手術その他の治療
C 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
D 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
E 自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給
△
健129条1項
〔療養の給付〕
日雇特例被保険者の疾病又は負傷に関しては,第63条第1項各号に掲げる療養の給付を行う。
【過去問】02
(1910C)
《一部負担金の減免》
@
保険者が指定する病院等における療養の給付について,保険者が健康保険組合である場合,
規約
で定めるところにより,【一部
負担金
】を減額し,又はその支払いを要しないものとすることができる
(法84条2項但)。
(1208B)
《一部負担金の減免》
A
健康保険組合直営医療機関や事業主医療機関では,健康保険組合の
規約
により【一部
負担金
】を減免することが認められているが,一般の保険医療機関の場合,【一部
負担金
】を減免することは認められていない
(法84条2項但)。
療
@療養の給付
(84条)
@入院時食事療養費
(85条)
@入院時生活療養費
(85条の2)
@保険外併用療養費
(86条)
@療養費
(87条)
健
康
保
険
保険事故
被保険者
被扶養者
疾病・負傷
療
@療養の給付
(84条)
E家族療養費
(110条)
@入院時食事療養費
(85条)
@入院時生活療養費
(85条の2)
@保険外併用療養費
(86条)
@療養費
(87条)
場
@訪問看護療養費
(88条)
E家族訪問看護療養費
(111条)
@移送費
(97条)
E家族移送費
(112条)
金
H高額療養費
(115条)
H高額介護合算療養費
(115条の2)
A傷病手当金
(99条)
×
出産
生
C出産育児一時金
(101条)
G家族出産育児一時金
(114条)
D出産手当金
(102条)
×
死亡
死
B埋葬料
(100条1項)
F家族埋葬料
(113条)
埋葬費
(100条2項)
付加給付
健康保険組合の規約
(53条)
療
養
給
付
☆
第63条〔療養の給付〕
△
第64条〔保険医・保険薬剤師〕
◎
第65条〔保険医療機関の指定〕
△
第66条〔保険医療機関の指定の変更〕
×
第67条〔医療協議会への諮問〕
◎
第68条〔指定の更新〕
○
第69条〔みなし指定〕
×
第70条〔保険医療機関・保険薬局の責務〕
○
第71条〔保険医・保険薬剤師の登録〕
○
第72条〔保険医・保険薬剤師の責務〕
×
第73条〔厚生労働大臣の指導〕
◎
第74条〔一部負担金〕
×
第75条〔一部負担金の端数〕
◎
第75条の2〔一部負担金の免除〕
△
第76条〔費用の支払〕
×
第77条〔厚労大臣の薬価調査〕
△
第78条〔保険医療機関の報告〕
○
第79条〔指定の辞退・登録の抹消〕
×
第80条〔指定の取消〕
×
第81条〔登録の取消〕
○
第82条〔医療協議会への諮問〕
△
第83条〔弁明の機会〕
○
第84条〔療養の給付〕
☆
第85条〔入院時食事療養費〕
○
第85条の2〔入院時生活療養費〕
◎
第86条〔保険外併用療養費〕
☆
第87条〔療養費〕
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