(2209E) 《療養の給付》
被保険者の疾病または負傷については,@
診察,A 薬剤または治療材料の支給,B 処置,手術その他の治療,C
居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護,D
病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護,以上の【
療養の給付】を行う
(法63条1項)。
(0705B) 《柔道整復師》
療養費の支給対象となる柔道整復師の施術において,脱臼又は骨折
(不全骨折を含む)に対する施術については,医師の同意を得たものでなければならない。 また,応急手当をする場合はこの限りではないが,応急手当後の施術は医師の
同意が必要である。 医師の
同意は個々の患者が医師から得てもよく,また,施術者が直接医師から得てもよいが,いずれの場合であっても医師の
同意は,患者を診察した上で書面により与えられることを[要しない
](法63条1項)(平9.4.17保険発57号)。
(1207C) 《診察》
身体に違和感を覚えて診察を受けたが,結果的になんらの異常が認められなかった場合,その診察は【
療養の給付】と[認められる
](法63条1項1号)(昭10.11.9保規338号)。
(0204B) 《定期健康診断》 (A)
定期
健康診断によって初めて結核症と診断された患者について,その時のツベルクリン反応,血沈検査,エックス線検査等の費用は《
保険給付》の対象とはならない
(法63条1項)。
(2803B) 《精密検査》 (B)
定期的健康診査の結果,疾病の疑いがあると診断された被保険者が
精密検査を行った場合,その
精密検査が定期的健康診査の一環として予め計画されたもので[なければ],当該
精密検査は【
療養の給付】の対象と[なる
](昭39.3.18保文発176号)。
(2807A) 《妊娠中絶》@
被保険者が単に経済的理由により人工
妊娠中絶術を受けた場合,《
療養の給付》の対象とならない
(昭27.9.29保発56号)。
(1207B) 《妊娠中絶》A
異常分娩のために行われた医師の処置手術等の治療に関する費用は,【
療養の給付】として認められるが,経済的理由により医師の人工
妊娠中絶手術を受けた場合,《
療養の給付》の対象とはならない
(法63条1項)(昭27.9.29保発56号)。
(0604A) 《妊娠中絶》B
入院時の食事の提供に係る費用,特定長期入院被保険者に係る生活療養に係る費用,評価療養・患者申出療養・選定療養に係る費用,正常分娩及び単に経済的理由による人工
妊娠中絶に係る費用は,《
療養の給付》の対象とはならない
(法63条1項)。
(1207E) 《保養施設》
結核のため【
療養の給付】を受けていた被保険者が,その治癒後,体力の回復を図るために
保養施設に入所した場合,そこでの給付を《
療養の給付》の範囲内に含めることは[できない
](法63条1項)。
(2205C) 《事業主医療機関》
健康保険
組合が開設する診療所は,当該組合の組合員である従業員に対して【
療養の給付】を行うことができるが,全国健康保険
協会の適用事業所の事業主がその従業員のために開設する診療所は,[開設する
:×全健保協会の認可を得なければ,療養の給付を行う]ことができない
(法63条3項)。
(1603D) 《指定病院》@
保険医療機関として
指定を受けた病院が,特定の健康保険組合と契約し,その健康保険
組合の被保険者及び被扶養者
のみ診療する[ことは認められない
](法63条)(昭32.9.2保険発123号)。
(3002A) 《指定病院》A
保険医療機関として
指定を受けた病院で,健康保険
組合が開設した
病院は,診療の対象者をその
組合員である被保険者及び被扶養者のみに
限定することは[できない
](法63条)(昭32.9.2保険発123号)。
(1404A) 《指定は不要》
健康保険
組合の開設する病院若しくは診療所又は薬局は,保険医療機関等としての
指定を受けていなくても,
療養の給付を行うことができる場合がある
(法63条3項3号)(昭32.9.2保険発123号)。
(2009A) 《指定は任意》
健康保険組合である保険者が当該組合の被保険者のために開設する病院若しくは診療所又は薬局は,保険医療機関又は保険薬局としての
指定を受ける必要はない。 ただし,その他の被保険者の診療を行うためには,保険医療機関又は保険薬局としての
指定を受ける必要がある
(法63条3項)。
(0607B) 《指定病院》
健康保険組合である保険者の開設する病院若しくは診療所又は薬局は,保険医療機関としての
指定を受けなければ,当該健康保険組合以外の保険者の被保険者の診療を行うことが[できない
](法63条)(昭32.9.2保険発123号)。
(0607D) 《資格の確認方法》
療養の給付を受けようとする者は,厚生労働省令で定めるところにより,保険医療機関等のうち,
自己の選定するものから,
電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法により,被保険者であることの確認を受けて療養の給付を受ける
(法63条3項)。 被保険者資格の確認方法の1つに,保険医療機関等が,過去に取得した療養又は指定訪問看護を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報を用いて,保険者に対して電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により,あらかじめ照会を行い,保険者から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法がある。
(0702E) 《患者申出療養》
患者申出療養とは,高度の医療技術を用いた療養であって,当該療養を受けようとする者の申出に基づき,評価療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて,適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいう
(法63条2項4号)。
(0201C) 《患者申出療養の申出》
患者申出療養の申出は,厚生労働大臣が定めるところにより,厚生労働大臣に対し,当該申出に係る療養を行う医療法4条の3に規定する
臨床研究中核病院
(保険医療機関であるものに限る)の開設者の
意見書その他必要な書類を添えて行う
(法63条4項)。
(2204A) 《取得前》
被保険者の資格取得が適正である場合,その資格取得
前の疾病または負傷について,6か月以内のものに[限らず]
保険給付を行う
(昭26.10.16保文発4111号)。
(0705E) 《被保険者の死亡》
被扶養者が肺癌により療養の給付を受けている間に被保険者が死亡した場合,被扶養者の概念を死亡当時そのものによって生計を維持していたものと解釈して,被保険者の死亡後も療養の給付は[認められない
](法63条1項)。