(1910D) 《拒否事由》
保険医等の登録の申請があった場合に,以前に登録を取消されたことがあり,その取消された日から[
5年間:×10年間]を経過しないものであるとき,その他著しく不適当と認められるとき,
登録されない
(法71条2項1号)。
(0202A) 《再登録》@
保険医又は保険薬剤師の登録の取消しが行われた場合,原則として取消し後
5年間は
再登録を行わないものとされているが,過疎地域自立促進特別措置法に規定する過疎地域を含む市町村
(人口5万人以上のものを除く)に所在する医療機関又は薬局に従事する医師,歯科医師又は薬剤師について,その登録の取消しにより当該地域が無医地区等となる場合,取消し後[2年未満でも
再登録が認められる
](法71条2項1号)。
(2204C) 《再登録》A
保険医の登録の取消しが行われた場合,原則として取消し後
5年間は
再登録を行わないものとされているが,離島振興法の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域に所在する医療機関に従事する医師
(その登録取消しにより,当該地域が無医地域等となるものに限る)その他地域医療の確保を図るために
再登録をしないと支障が生じると認められる医師について,[取消後5年未満であっても
再登録を行う
:×これらの取消しを行わない]ことができる
(平10.7.27老発485号)。