(1910E) 《団体連合会》@
保険者は,診療報酬の審査支払事務について,社会保険診療報酬
支払基金又は国民健康保険
団体連合会に【
委託】することができる
(法76条5項)。
(0503B) 《団体連合会》A
保険者は,保険医療機関又は保険薬局から療養の給付に関する
費用の
請求があったとき,その費用の請求に関する審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬
支払基金又は〔国民〕健康保険[
団体:×組合]連合会に【
委託】することができる
(法205条の4第1項)。
(0302E) 《支払基金》
保険者は,社会保険診療報酬
支払基金に対して,保険給付のうち,療養費,出産育児一時金,家族出産育児一時金並びに高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に関する事務を【
委託】することができる
(法205条の4第1項1号)(則159条の7第1号)。
(0604B) 《支払基金》
健康保険組合は,特定の保険医療機関と合意した場合,自ら審査及び支払いに関する事務を行うことができ,また,この場合,健康保険組合は当該事務を社会保険診療報酬
支払基金以外の事業者に【
委託】することができるが,
公費負担医療に係る診療報酬請求書の審査及び支払いに関する事務[について,《
委託》することはできない
:×を行う場合,その旨を支払基金に届け出なければならない](法76条5項)