(1803B) 《特定療養費》
[保険外
併用療養費]の支給は,[現物給付である
](法86条1項)。
(2406A) 《保険外併用療養費》@
被保険者が,厚生労働省令で定めるところにより,保険医療機関等から
評価療養又は
選定療養を受けたとき,その療養に要した費用について,【保険外
併用療養費】が支給される。この場合,被保険者に支給すべき【保険外
併用療養費】は,その病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする
(法86条1項)。
(0103D) 《保険外併用療養費》A
被保険者が,厚生労働省令で定めるところにより,保険医療機関等のうち自己の選定するものから,
評価療養,患者申出療養又は
選定療養を受けたとき,その療養に要した費用について,【保険外
併用療養費】を支給する。 【保険外
併用療養費】の支給対象となる先進医療の実施に当たっては,先進医療ごとに,保険医療機関が別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合していることを地方厚生局長又は地方厚生支局長に届け出るものとされている
(法86条1項)。
(06健1)
《保険外併用療養費》
【保険外
併用療養費】の支給対象となる
治験は,〔患者に対する情報提供を前提として〕,患者の自由な選択と同意がなされたものに限られるものとし,したがって,治験の内容を患者等に説明することが医療上好ましくないと認められる等の場合にあっては,《保険外併用療養費》の支給対象としない
(法86条)。
(2108C) 《保険外併用療養費》
【保険外
併用療養費】の支給対象となる
先進医療の実施に当たっては,
先進医療ごとに保険医療機関が,別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合していることを地方厚生局長又は地方厚生支局長に
届け出なければならない
(法86条1項)(平21保医発331003号)。
(2202A) 《同意》
【保険外
併用療養費】の対象となる特別療養環境室へ入院させる場合,特別療養環境室の設備構造,料金等について明確かつ懇切に説明し,料金等を明示した文書に患者側の署名により,その
同意を得なければならない
(法86条1項)。
(2803D) 《患者申出療養》
患者申出療養とは,高度の医療技術を用いた療養であって,当該療養を受けようとする者の申出に基づき,療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて,適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいい,被保険者が厚生労働省令で定めるところにより,保険医療機関のうち,自己の
選定するものから患者申出療養を受けたとき,療養の給付の対象とはならず,その療養に要した費用について【保険外
併用療養費】が支給される
(法63条2項4号)。
(2010A) 《評価療養》
厚生労働大臣が定める先進医療
(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院又は診療所において行われるものに限る)は,【
評価療養】とされる
(法86条1項)(平20厚労告98号)。
(2010B) 《評価療養》
薬事法2条16項に規定する治験に係る診療が行われ,当該治験が人体に直接使用される薬物に係るものであった場合,【
評価療養】とされる
(法86条1項)(平20厚労告98号)。
(2807C) 《選定療養》
被保険者が予約診察制をとっている病院で
予約診察を受けた場合,【保険外
併用療養費】制度における【
選定療養】の対象となり,その特別料金は,全額自己負担となる
(法86条1項)。
(2105C) 《選定療養》
患者が緊急受診の必要がなく自己の都合により保険医療機関の標榜診療時間帯以外に受診した場合でも,社会通念上時間外とされない時間帯
(例えば平日の午後4時)の場合,【
選定療養】として認められる
時間外診療に[該当する
](法86条1項)(平20厚労告98号)。
(0708E) 《選定療養》
選定療養において,後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)の処方を希望する場合,後発医薬品のある先発医薬品の薬価から当該先発医薬品の後発医薬品の薬価を控除して得た価格に4分の1を乗じて得た価格を用いて診療報酬の算定方法の例により算定した点数に10円を乗じて得た額を支払わなければならない。 なお,後発医薬品がいくつか存在する場合は,薬価が一番高い後発医薬品との価格差により計算する
(法86条1項)。
(04健2)
《選定療養》
保険外併用療養費の対象となる【
選定療養】とは,「被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養」をいい,厚生労働省告示「厚生労働大臣の定める評価療養,患者申出療養及び選定療養」第2条に規定する
選定療養として,第1号から第11号が掲げられている
(法63条2項5号,86条1項)。
そのうち第4号によると,「病床数が〔
200以上〕の病院について受けた初診
(他の病院又は診療所からの文書による紹介がある場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く)」と規定されており,第7号では,「別に厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が〔
180日:×150日〕を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(別に厚生労働大臣が定める状態等にある者の入院及びその療養に伴う世話その他の看護を除く)」と規定されている
(平18年厚労告495号)。
(2308E) 《選定療養》@
病床数
200床以上の病院で紹介なしに受けた初診は〔
選定療養の対象とされるが〕,緊急その他やむを得ない場合[に受けたものは,
療養の給付の対象となる
](法63条2項5号)。
(2010C) 《選定療養》A
病床数[
200以上:×100以上]の病院において他の病院又は診療所からの文書による
紹介なしに受けた初診
(緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く)は,【
選定療養】とされる
(法86条1項)(平20厚労告98号)。
(2601E) 《選定療養》B
被保険者が病床数[
200床:×100床]以上の病院で,他の病院や診療所の文書による
紹介なしに初診を受けたとき,当該病院はその者から【
選定療養】として特別の料金を徴収することができる。ただし,緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く
(法63条2項5号)。
(2703B) 《選定療養》C
被保険者が病床数
200床以上の病院で,他の病院や診療所の文書による
紹介なしに初診を受け,【保険外併用療養費】の【
選定療養】として特別の費用を徴収する場合,当該病院は同時に2以上の傷病について初診を行ったとき[
選定療養に係る特別の料金を徴収することができるのは
1回である
](平9.3.14保険発30号)。
(2010D) 《選定療養》 180日超え
厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が
180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(厚生労働大臣が定める状態等にある者の入院及びその療養に伴う世話その他の看護を除く)は,【
選定療養】とされる
(法86条1項)(平20厚労告98号)。
(0710C) 《選定療養》
不妊治療の経済的負担の軽減を図るため,近年高額の医療費がかかる不妊治療に要する費用に対する助成や支援が拡充され,令和4年度からは一般不妊治療や生殖補助医療が新たに保険適用されたところであるが,医療上必要があると認められない,患者の都合による精子の凍結又は融解を行った場合には健康保険法における【選定療養】の対象とされる
(法86条1項)。
(0303B) 《食事療養》
食事療養に要した費用は,【保険外
併用療養費】の支給の対象と[なる
](法86条2項2号)。
(2107E) 《食事療養》
65歳以上70歳未満の者が療養病床に入院し【
評価療養】を受けた場合,療養(
食事療養及び生活療養を[
含む])に要した費用の3割と特別料金の合計額を自己負担額として医療機関に支払う
(法86条4項)。
(1904A) 《保険外併用療養費》 2割負担
72歳で標準報酬月額が20万円
(28万円未満)である被保険者が【
評価療養】を受け,その費用が保険診療の部分[10万円],保険外診療の部分5万円であるとき,被保険者の支払額は[10万円×
0.2+5万円=7万円]となる
(法86条2項)。
(0404D) 《保険外併用療養費》 3割負担
患者自己負担割合が3割である被保険者が保険医療機関で保険診療と
選定療養を併せて受け,その療養に要した費用が,保険診療が30万円,
選定療養が10万円であるとき,被保険者は保険診療の自己負担額と選定療養に要した費用を合わせて[30万円×
0.3+10万円=19万円]を当該保険医療機関に支払う
(法86条2項)。
(2010E) 《領収書》
保険医療機関である病院又は診療所は,【保険外
併用療養】
(当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないものとする)に要した費用につき,被保険者から支払を受けた際,保険外併用療養に係る一部負担金相当額とその他の費用の額とを区分して記載した
領収書を交付しなければならない
(法86条2項)(平20厚労告98号)。