○
健97条〔移送費の支給〕
1
算定
被保険者が療養の給付
(保険外併用療養費に係る療養を含む)を受けるため,病院又は診療所に移送されたときは,【
移送費】として,厚生労働省令で定めるところにより
算定した金額を支給する。
2
必要
前項の【
移送費】は,厚生労働省令で定めるところにより,保険者が
必要であると認める場合に限り,支給するものとする。
×
健142条〔家族移送費〕
日雇特例被保険者の被扶養者が家族療養費に係る療養
(特別療養費に係る療養を含む)を受けるため,病院又は診療所に移送されたときは,【
家族移送費】として,日雇特例被保険者に対し,
第97条第1項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。