◎
健115条の2〔高額介護合算療養費〕
1
高額介護合算療養費
一部負担金等の額
(前条第1項の高額療養費が支給される場合にあっては,当該支給額に相当する額を控除して得た額)並びに介護保険法第51条第1項に規定する介護サービス利用者負担額
(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては,当該支給額を控除して得た額)及び同法第61条第1項に規定する介護予防サービス利用者負担額
(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては,当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは,当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し,【高額
介護合算療養費】を支給する。
2
準用
前条第2項の規定は,【高額
介護合算療養費】の支給について準用する。