(2507E) 《行方不明 ⇒ 死亡》
【
埋葬料】について,被保険者が旅行中に船舶より転落して
行方不明となり,なお死体の発見にいたらないが,当時の状況により死亡したものと認められる場合,同行者の証明書等により
死亡したものとして取り扱う
(昭4.5.22保理1705号)。
(1804B) 《生計維持》@
【
埋葬料】は,
死亡した被保険者と同一世帯にある者が埋葬を行った場合でも,被保険者により
生計を
維持していない者には支給されない
(法100条1項)。
(0403A) 《生計維持》A
被保険者が
死亡したとき,その者により
生計を
維持していた者であって,埋葬を行うものに対し,【
埋葬料】として,政令で定める金額を支給する
(法100条1項)。
(2410D) 《生計維持》B
【
埋葬料】の支給要件にある,その者により
生計維持していた者とは,被保険者により
生計の全部若しくは大部分を
維持していた者に限られず,
生計の一部を
維持していた者も含まれる
(昭8.8.7保発502号)。
(2109C) 《生計維持》C
【
埋葬料】の支給対象となる
死亡した被保険者により
生計を
維持していた者とは,被保険者により
生計の全部若しくは大部分を
維持していた者のみに限らず,
生計の一部分を
維持していた者も含む
(法100条1項)。
(2507C) 《生計維持 ⇒ 続柄》
【
埋葬料】の支給を受けようとする者は,死亡した被保険者により
生計を
維持されていた者であるから,【
埋葬料】の申請書には当該被保険者と申請者との
続柄を記載する必要が[ある
](則85条)。
(2507B) 《証明書》
事業主は,【
埋葬料】の支給を受けようとする者から,厚生労働省令の規定による
証明書を求められたとき,[正当な事由がなければ],拒むことができない
(則33条)。
(2507A) 《埋葬を行う者》
埋葬を行う者とは,実際に埋葬を行った者をいうのであるから,被保険者が死亡し社葬を行った場合に,その被保険者に配偶者がいたら,配偶者に【
埋葬料】は[支給され得る
](昭2.7.14保理2788号)。
(0102E) 《埋葬を行う者》
被保険者が死亡したとき,埋葬を行う者に対して,【
埋葬料】として
5万円を支給するが,その対象者は当該被保険者と
同一世帯であった者[か否かは問われない
](法100条1項)。
(1909B) 《一律5万円》
被保険者の死亡により支給される【
埋葬料】は
,〈×被保険者の標準報酬月額に相当する金額である。ただし,その金額が政令で定める金額に満たないときは〉,当該政令で定める金額〔一律
5万円〕である
(法100条1項)。
(1403A) 《5万円以内》@
【
埋葬費】は,[
5万円の範囲内で,その埋葬に要した
費用に相当する金額]が支給される
(法100条2項)(令35条)。
(1604A) 《5万円以内》A
被保険者が死亡した場合に,当該被保険者により生計を維持していた者がいないとき,埋葬を行った者に対して,
5万円の範囲内で,その【埋葬に要した
費用】が支給される
(法100条2項)(令35条)。
(般0610D) 《5万円以内》B
健康保険の被保険者が死亡したときに,その者により生計を維持していた者がいない場合には,埋葬を行った者に対し,[
5万円の範囲内で,その埋葬に要した
費用が支給される
:×埋葬料として,5万円を支給する](健100条2項)。
(1509A) 《埋葬費》
被保険者が死亡した場合に,その者により生計を維持していなかった兄弟が埋葬を行ったとき,【
埋葬費】が支給される
(法100条2項)。
(2304B) 《埋葬費》@
被保険者が死亡したとき,その者により生計を維持していた者であって埋葬を行うものに対して,【
埋葬料】として政令で定める金額を支給するが,
埋葬料の支給を受けるべき者がない場合,埋葬を行った者に対して,埋葬料の金額の範囲内においてその【埋葬に要した費用】に相当する金額を支給する
(法100条)。
(2808E) 《埋葬費》A
被保険者が死亡し,その被保険者には
埋葬料の支給を受けるべき者がいないが,別に生計をたてている別居の実の弟が埋葬を行った場合,その弟には,【
埋葬料】の金額の範囲内においてその【埋葬に要した費用】に相当する金額が支給される
(法100条2項)。
(2507D) 《埋葬費》B
死亡した被保険者により生計を維持されていなかった
兄弟姉妹は,実際に
埋葬を行った場合,【
埋葬費】の支給を受ける埋葬を行った者に[含まれる
](法100条2項)。
(2604C) 《時効の起算日》
埋葬料は埋葬が実際に行われていなくても埋葬を行うべき者に給付されるものであり,【
埋葬費】は死亡の事実があっても埋葬が行われなければ給付されないと解される。したがって,
埋葬料は死亡した日,【
埋葬費】は埋葬した日が保険事故発生の日となる
(法100条)。