(1508B) 《3か月以内》 資格喪失後 @
被保険者の資格を喪失した後の【傷病手当金】の継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後
3月以内に
死亡したとき,【
埋葬料】が支給される
(法105条1項)。
(1706B) 《3か月以内》 資格喪失後 A
被保険者の資格を喪失した後も【傷病手当金】の継続支給を受けていた者が,その給付を受けなくなった日後
3か月以内に
死亡した場合,【
埋葬料】が支給される
(法105条1項)。
(2401A) 《3か月以内》 資格喪失後 B
被保険者であった者が被保険者の【資格を喪失】した日後[
3月:×6か月]以内に
死亡したとき,被保険者であった者により生計を維持していた者で,埋葬を行うものは,その被保険者の最後の保険者から【
埋葬料】の支給を受けることができる
(法105条1項)。
(2203B) 《3か月以内》 継続給付終了後 @
被保険者の資格を喪失した後に【
出産手当金】の継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後[
3月:×6か月]以内に
死亡したとき,被保険者であった者により生計を維持していた者で,埋葬を行うものは,その被保険者の最後の保険者から【
埋葬料】として5万円が支給される
(法105条1項)。
(2908E) 《3か月以内》 継続給付終了後 A
資格喪失後の継続給付として【
傷病手当金】の支給を受けていた者が,被保険者資格の喪失から3か月を経過した後に
死亡したとき,死亡日が当該傷病手当金を受けなくなった日後
3か月以内に,被保険者であった者により生計を維持していた者で,埋葬を行うものが【
埋葬料】の支給を受けることが[できる
](法105条)。
(0306D) 《3か月以内》 継続給付終了後 B
【傷病手当金】又は【出産手当金】の継続給付を受ける者が死亡したとき,当該継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後
3か月以内に
死亡したとき,又はその他の被保険者であった者が資格喪失後
3か月以内に
死亡したとき,[被保険者であった者により生計を維持していた者であって,埋葬を行うものは
:×埋葬を行う者は誰でも],その被保険者の最後の保険者から【
埋葬料】の支給を受けることができる
(法105条1項)。
(0709D) 《埋葬費》
被保険者の資格を喪失した後も引き続き傷病手当金を受給していた者が,当該傷病手当金を受けなくなった日後3か月以内に死亡したとき,被保険者であった者により生計を維持していた者であって,埋葬を行うものは埋葬料の支給を受けることができるが,当該埋葬料の支給を受けるべき者がない場合,埋葬を行った者が,埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を受けることができる
(法105条2項)。