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健105条〔資格喪失後の死亡に関する給付〕
 被保険者期間を問わず,資格喪失後/継続給付終了後,3か月以内の死亡なら, 埋葬料・埋葬費を支給する(法105条)。
【過去問】07 OK
 1年以上の被保険者が,受給中に資格喪失したら, 傷病手当金・出産手当金を継続給付する(法104条)。 ← 特例退職被保険者でない
引き続き1年以上被保険者 受給中 傷病手当金,出産手当金 (法104条)
6か月 出産育児一時金 (法106条)
被保険者期間を問わず 3か月 埋葬料,埋葬費 (法105条)
第3節 傷病手当金,埋葬料,
 出産育児一時金及び出産手当金の支給
第99条〔傷病手当金〕 第100条〔埋葬料〕
第101条〔出産育児一時金〕 第102条〔出産手当金〕
第103条〔出産手当金と傷病手当金との調整〕 第104条〔傷病手当金又は出産手当金の継続給付〕
第105条〔資格喪失後の死亡に関する給付〕 第106条〔資格喪失後の出産育児一時金の給付〕
第107条〔船員保険の被保険者となった場合〕 第108条〔傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整〕
×第109条〔傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整〕
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