(1306B) 《資格喪失後》@
被保険者の資格を喪失した日の前日まで〔継続して〕
1年以上被保険者であった者が,資格喪失後
6か月以内に
出産したとき,【出産育児
一時金】及び出産手当金を受けることができる
(法106条)。
(2505D) 《資格喪失後》A
任意適用事業所で引き続き
1年以上被保険者であった者が,任意包括脱退により被保険者資格を喪失し,その
6か月以内に
出産したとき,【出産育児
一時金】の支給を最後の保険者から受けることが[できる
](法106条)。
(2103C) 《資格喪失後》B
被保険者の資格を喪失した日の前日までに引き続き
1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した後[
6か月:×8か月]以内に
出産したとき,被保険者として受けることができるはずであった【出産育児一時金】の支給を最後の保険者から受けることができる
(法106条)。
(2807E) 《資格喪失後》C
引き続き
1年以上被保険者
(任意継続被保険者,特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)であった者がその被保険者の資格を喪失し,国民健康保険組合
(規約で出産育児一時金の支給を行うこととしている)の被保険者となった場合,資格喪失後
6か月以内に
出産したとき,健康保険の保険者がその者に対して【出産育児
一時金】の[支給を受けることができる
](法106条)。
(0204C) 《資格喪失後》D
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き
1年以上被保険者
(任意継続被保険者,特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者ではない)であった者が,その被保険者の資格を喪失した日後
6か月以内に
出産した場合,出産したときに,国民健康保険の被保険者であっても,その者が健康保険法の規定に基づく出産育児一時金の支給を受ける旨の意思表示をしたとき,健康保険法の規定に基づく【出産育児
一時金】の支給を受けることができる
(法106条)。
(06健2)
《資格喪失後》E
任意継続被保険者がその資格を喪失した後,【出産育児
一時金】の支給を受けることができるのは,任意継続被保険者の〔資格を取得した日の前日まで引き続き
1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を[
除く:×含む])〕であった者であって,実際の出産日が被保険者の資格を喪失した日後
6か月以内の期間でなければならない
(法106条)。
(0701B) 《出産育児一時金》
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者が,被保険者の資格を喪失した日後6か月以内に出産したときは,出産した日の翌日から起算して[
2年:×5年]を経過する日までの間
(法193条1項),被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる
(法106条)。
(2501E) 《選択》
引き続き
1年以上の被保険者期間
(任意継続被保険者期間,特例退職被保険者期間又は共済組合の組合員である期間を除く)を有し,資格喪失後
6か月以内に
出産した者が,健康保険の被扶養者になっている場合,請求者の選択により被保険者本人としての【出産育児
一時金】,又は被扶養者としての【家族出産育児
一時金】のいずれかを受給することとなる
(法106条)。