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健103条〔出産手当金と傷病手当金との調整〕
【関連条文】2
 報酬 > 出産手当金 > 傷病手当金   ← 差額支給あり   ← 《傷病手当金》は【出産手当金】の【内払い】とみなされる
【過去問】06
 【出産手当金】を優先支給し,傷病手当金は,差額支給する(健103条1項)。  【報酬】を優先支給し,傷病手当金は,差額支給する(法108条1項)。   【報酬】を優先支給し, 【出産手当金】は,差額支給する(法108条2項)。
優先支給
@
出産手当金
A
傷病手当金
差額支給
第3節 傷病手当金,埋葬料,
 出産育児一時金及び出産手当金の支給
第99条〔傷病手当金〕 第100条〔埋葬料〕
第101条〔出産育児一時金〕 第102条〔出産手当金〕
第103条〔出産手当金と傷病手当金との調整〕 第104条〔傷病手当金又は出産手当金の継続給付〕
第105条〔資格喪失後の死亡に関する給付〕 第106条〔資格喪失後の出産育児一時金の給付〕
第107条〔船員保険の被保険者となった場合〕 第108条〔傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整〕
×第109条〔傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整〕
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