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健104条〔傷病手当金・出産手当金の継続給付〕
前日 資格喪失日 (104条)
@ 引き続き1年以上被保険者 A 受給中
継続給付
傷病手当金
出産手当金
異なる保険者を合算 任意継続被保険者となった (2709C)
(2502B) (2808D) (0108D) 支給停止
(2108D)
【過去問】23
@療養中  A労務不能  B3日間待機  C 任意継続被保険者・特例退職被保険者でない(1306D)

一旦稼働して不支給 → 再び労務不能 傷病手当金 支給は復活する (99条4項)
継続給付の傷病手当金 支給は復活しない (104条) (0105E)

出産手当金
予定日の42日前 〜 出産後56日
予定日の41日前の退職 支給されていない 継続なし (1905B)(2409E) (2609E) (0405D)
予定日の42日後の退職 支給されている 継続可能
 1年以上の被保険者が,受給中に資格喪失したら,傷病手当金・出産手当金を継続給付する(法104条)。 ← 特例退職被保険者には,継続の規定が適用されず,受給できない。  任意継続なら可能。
 被保険者期間を問わず,資格喪失後3か月以内の死亡なら,埋葬料・埋葬費を支給する(法105条)。
引き続き1年以上被保険者 受給中 傷病手当金,出産手当金 (法104条)
6か月 出産育児一時金 (法106条)
被保険者期間を問わず 3か月 埋葬料,埋葬費 (法105条)
(平18.8.18事務連絡)。

一 健康保険について
1 被保険者の資格取得前にかかつた疾病又は受けた負傷についても療養の給付及び傷病手当金は支給される。
2 傷病手当金は,同一の疾病について一般の場合支給開始の日より六月間,結核性疾病の場合一年六月経過するまで支給されるものであつて六か月分又は一年六か月の傷病手当金を受けるものではない。又療養の給付開始の日から二年経過したときは支給されなくなる。
3 資格喪失後継続して,傷病手当金の支給を受けている者については,保険診療を受けていても一旦稼働して傷病手当金が不支給となつた場合には完全治癒であると否とを問はず,その後更に労務不能となつても傷病手当金の支給は復活されない。 (昭26.5.1保文発1346号)。
傷病手当金の継続給付 資格喪失後に任意継続被保険者となった 支給される (104条) (2302C) (2709C)
資格喪失後に特例退職被保険者となった 支給されない (法附則3条5項) (0206A)
第3節 傷病手当金,埋葬料,
 出産育児一時金及び出産手当金の支給
第99条〔傷病手当金〕 第100条〔埋葬料〕
第101条〔出産育児一時金〕 第102条〔出産手当金〕
第103条〔出産手当金と傷病手当金との調整〕 第104条〔傷病手当金又は出産手当金の継続給付〕
第105条〔資格喪失後の死亡に関する給付〕 第106条〔資格喪失後の出産育児一時金の給付〕
第107条〔船員保険の被保険者となった場合〕 第108条〔傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整〕
×第109条〔傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整〕
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