(2808D) 《1年以上》@
健康保険法104条の規定による資格喪失
後の【
傷病手当金】の支給を受けるには,資格喪失日の前日まで引き続き
1年以上被保険者
(任意継続被保険者,特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)である必要があり,この被保険者期間は,
同一の保険者[である必要はない
](法104条)。
(0108D) 《1年以上》B
資格喪失
後の継続給付としての【
傷病手当金】を受けるためには,資格喪失日の前日まで引き続き
1年以上被保険者であったことが要件の1つとされているが,転職等により
異なった保険者における被保険者期聞
(1日の空白もなく継続している)を合算すれば
1年になる場合,その要件を満たす
(法104条)。
(2502B) 《6か月+6か月》B
【
傷病手当金】を受けていた者が,被保険者期間が
6か月経過したときに退職せざるを得なくなった場合,当該被保険者期間の前に1日の空白もなく継続した
6か月以上の他の保険者における被保険者期間があれば,資格喪失
後の【
傷病手当金】を[受けることができる
](法104条)。
(0409C) 《7か月+3か月》C
共済組合の組合員として
6か月間加入していた者が転職し,1日の空白もなく,A健康保険組合の被保険者資格を取得して
7か月間加入していた際に,療養のため労務に服することができなくなり
傷病手当金の受給を開始した。 この被保険者が,
傷病手当金の受給を開始して
3か月が経過した際に,事業所を退職し,A健康保険組合の
任意継続被保険者になった場合(7か月+3か月=10か月で,2か月足りないので),被保険者の資格を
喪失した際に傷病手当金の支給を受けているが,被保険者として受けることができるはずであった期間,継続して同一の保険者から《
傷病手当金》の給付を受けることが[できない
](法104条)。
(1407C) 《1年以上+支給中》
被保険者の資格喪失後に【傷病手当金】を受けるには,資格を喪失した日の前日まで継続して[
1年]以上被保険者の資格を有していたこと,〔資格を喪失した際に傷病手当金の
支給を受けているか受給権者であること〕が必要である
(法104条)。
(0510D) 《1年以上 but 未支給》
令和5年4月1日に被保険者の資格を喪失した甲は,資格喪失日の前日まで引き続き
1年以上の被保険者
(任意継続被保険者,特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者ではない)期間を有する者であった。甲は,令和5年3月27日から療養のため労務に服することができない状態となったが,業務の引継ぎのために令和5年3月28日から令和5年3月31日までの間は
出勤した。この場合,甲は退職後に被保険者として受けることができるはずであった期間,《
傷病手当金》の継続給付を受けることが[できない
](法104条)。
(2108D) 《1年以上+支給停止》@
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き
1年以上被保険者であった者が,療養のため
労務に服していなかったが,在職中は
報酬を受けていたため【
傷病手当金】の支給を
停止されていた場合に,退職して報酬の支払いがなくなったとき,【
傷病手当金】の支給を受けることができる
(法104条)(昭26保文発162号)。
(1508A) 《1年以上+支給停止》A
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き
1年以上被保険者であった者であって,その資格を喪失した日の前日において
報酬を受けることができたために傷病手当金の支給が
停止されていたものの,その資格を喪失した日において報酬を受けることができなくなったものは,【
傷病手当金】の継続給付を受けることができる
(法104条)(昭27..6.12保文発3367号)。
(2409C) 《1年以上+支給停止》B
一定の要件を満たした者が,被保険者の資格を喪失した際に【
傷病手当金】の支給を受けている場合,被保険者として受けることができるはずであった期間,継続して同一の保険者から【
傷病手当金】を受給することができるが,退職日まで有給扱いで全額
賃金が支給されていても,資格喪失後の【
傷病手当金】は受給することができる
(法104条)。
(0708A) 《傷病手当金》
被保険者が資格喪失後何らの手続をとることなく相当期間を経過したため,受給資格期間は満たしているが,資格喪失後の継続給付を受ける権利の一部が既に時効により消滅している場合,時効未完成の期間については同一の保険者から傷病手当金の給付を受けることが[できない
](法104条)。
(0604E) 《傷病手当金の額》
被保険者
(任意継続被保険者を除く)の資格を喪失した日以
後に傷病手当金の継続給付の規定により【
傷病手当金】の支給を始める場合,その資格を喪失した日の前日において当該被保険者であった者が属していた保険者等により定められた直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を【
傷病手当金】の額の算定の基礎に用いる
(法104条)。
(1508E) 《証明書》
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き
1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した後の【傷病手当金】の継続給付を受けるための申請書には,労務に服さなかった期間等に関する事業主の
証明書を添付する必要がない
(法104条)(則84条2項)。
(0105E) 《不支給後》
資格喪失後,継続給付としての【
傷病手当金】の支給を受けている者について,一旦稼働して当該【
傷病手当金】が不支給となったが,完全治癒していなくて,その後更に労務不能となった場合,当該《
傷病手当金》の支給は[
復活しない
](法104条)(昭26.5.1保文発1346号)。
(2302C) 《任意継続被保険者》
継続して
1年以上被保険者
(任意継続被保険者,特例退職被保険者及び共済組合の組合員である被保険者を除く)であった者で,被保険者の資格を喪失した
際に【
傷病手当金】の支給を受けている者は,被保険者として受けることができるはずであった期間,継続して同一の保険者から【
傷病手当金】を受けることができる。 また,資格喪失
後に任意継続被保険者になった場合,その【
傷病手当金】を受けることが[できる
](法104条)。
(2004D) 《特例退職被保険者》@
一般の被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者が
特例退職被保険者となり,かつ,一般の被保険者資格を喪失した際に
傷病手当金を受けている場合,当該《
傷病手当金》の継続給付を受けることが[できない
](法附則3条5項)。
(0206A) 《特例退職被保険者》A
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き
1年以上被保険者
(任意継続被保険者,特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)であった者で,その資格を喪失した際に【
傷病手当金】の支給を受けている者が,その資格を喪失
後に
特例退職被保険者の資格を取得した場合,被保険者として受けることができるはずであった期間,
継続して同一の保険者からその
給付を受けることが[できない
](法104条)。
(2709C) 《特例退職被保険者》B
継続して1年以上健康保険組合の被保険者
(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く)であった者で,被保険者の資格を喪失した
際に【
傷病手当金】の支給を受けている者は,資格喪失後に任意継続被保険者となった場合でも,被保険者として受けることができるはずであった期間,継続して同一の保険者から【
傷病手当金】を受けることができるが,資格喪失
後に
特例退職被保険者となった場合,《
傷病手当金》の
継続給付を受けることはできない
(法104条)。
(2807B) 《受給してない》@
引き続き1年以上被保険者
(任意継続被保険者,特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)であった者が傷病により
労務不能となり,当該労務不能となった日から3日目に
退職した場合(資格
喪失時に,支給要件を満たさず),資格
喪失後の
継続給付としての《
傷病手当金》の支給を受けることはできない
(法104条)(昭32.1.13保発2号の2)。
(0309B) 《受給してない》A
1年以上の継続した被保険者期間
(任意継続被保険者であった期間,特例退職被保険者であった期間及び共済組合の組合員であった期間を除く)を有する者であって,出産予定日から起算して40日前の日に
退職した者が,退職日において
通常勤務していた場合,(資格
喪失時に,支給を受けていないので),退職日の翌日から被保険者として受けることができるはずであった期間,資格喪失後の《
出産手当金》を受けることが[できない
](法104条)(法附則3条6項)。
(0405D) 《42日以内》@
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者
(任意継続被保険者,特定退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者ではないものとする)であった者が,被保険者の資格を
喪失した日より
6か月後に出産した場合(出産予定日の
42日以内ではないので),被保険者が当該出産に伴う
出産手当金の支給の申請をしても,被保険者として受けることができるはずであった《
出産手当金》の支給を最後の保険者から受けることが[できない
](法104条)。
(2609E) 《42日以内》A 出産予定日の42日前 = 4月14日
5月25日が出産予定日
(多胎妊娠ではない)である被保険者が,同年3月20日に勤務していた適用事業所を退職し,被保険者の
資格を
喪失した場合(出産予定日の
42日以内ではないので),資格喪失日の前日において引き続き1年以上の被保険者期間
(任意継続被保険者期間,特例退職被保険者期間又は共済組合の組合員である期間を除く)があっても,資格喪失後に《
出産手当金》の継続給付を受けることが[できない
](法104条)。
(2409E) 《42日以内》B
被保険者資格が喪失日
(任意継続被保険者の資格を取得した者は,その資格を取得した日)の前日までの間引き続き1年以上であった者が,被保険者の
資格喪失後[
42日以内に出産したときでなければ,資格喪失時に支給を受けていないことは明らかであり
:×6か月以内に出産したとき],被保険者として受けることができるはずであった期間,継続して同一の保険者から《
出産手当金》を受けることが[できない
](法104条)。
(1905B) 《42日以内》C ← 任意継続
継続して1年以上の被保険者期間がある者が,平成19年2月1日に資格喪失して任意継続被保険者となり,平成19年6月1日に
出産(多胎妊娠による出産ではない)したとき,(出産日の
42日以内ではないので,資格
喪失時に支給を受けていないことは明らかであり),(任意継続被保険者には)《
出産手当金》が[支給されない
](法102条1項)。
(1608C) 《資格喪失後の継続給付》
いわゆる資格喪失後の継続給付は,平成15年.3月31日をもって廃止されたことにともない,すでに発行されている健康保険継続療養証明書による受給期限が平成15年4月1日以降となっている傷病についても同年3月31日をもって資格喪失後の継続給付が受給できなくなった
(法104条)。