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◎
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被保険者資格喪失後の保険給付に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。 |
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A
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被扶養者が療養を受けている間に,その被保険者であった者が死亡した場合,療養の開始後5年間は給付が行われる。 |
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B
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健康保険の被保険者資格を喪失した前日まで療養の給付と特定療養費の支給を受けていた者が,国民健康保険に加入した場合。療養の給付は健康保険からの継続給付となるが,特定療養費については国民健康保険から給付される。 |
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C
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被保険者の資格喪失後に傷病手当金を受けるには,資格を喪失した日の前日まで継続して6ヶ月以上被保険者の資格を有していたことが必要である。 |
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D
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資格喪失時に療養の給付を受けていた者が,資格喪失後も引き続いて療養の給付を受けている期間内に初めて労務不能の状態になったときは,傷病手当金が支給されない。 |
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E
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被保険者の資格を喪失した日の前日まで継続して1年以上任意包括被保険者であった者が,任意包括脱退により被保険者資格を喪失した場合は,継続療養による給付を受けることができない。 |
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正 解 C |
| 平14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 平13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |