入院時食事療養費に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

 入院に係る療養の給付とあわせて受けた食事療養の費用については,入院時食事療養費として支給される。

 被保険者が保険医療機関等で入院時食事療養費に係る療養を受けた場合,被保険者に支給すべき入院時食事療養費は,保険者が被保険者に代わり保険医療機関等に支払う現物給付の方式で行われる。

 入院時食事療養費の標準負担額は,平均的な家計の食費の状況を勘案して厚生労働大臣が定める。

 入院時食事療養費の給付に係る標準負担額は,1日につき780円であるが,市町村民税免除の低所得者は申請により減額が認められており,その額は減額申請を行った月以前12ヵ月以内の入院日数が90日以下のときは1日につき650円,90日を超えるときは1日につき500円である。

 標準負担額は,高額療養費の対象となる。

 正 解   E
平14 10
平13 10