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70歳未満で標準報酬月額が53万円未満の被保険者又はその被扶養者が,同一の月にそれぞれ1つの保険医療機関から受けた療養に係る一部負担金等のうち,21,000円以上のものを世帯で合算した額が,80,
100円+(医療費− 267, 000円)×1%}を超えたときは,その超過額が高額療養費として支給される(高額療養の多数該当の場合を除く)。
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正しい。
(1904E) 《28万円以上》B
70歳未満で標準報酬月額が53万円未満の被保険者又はその被扶養者が,同一の月にそれぞれ1つの保険医療機関から受けた療養に係る一部負担金等のうち,21,000円以上のものを世帯で合算した額が,80,
100円+(医療費− 267, 000円)×1%を超えたとき,その超過額が【高額療養費】として支給される(高額療養の多数該当の場合を除く)(法115条1項)(令42条1項)。
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(1904E) 《高額療養費》
28万円以上53万円未満なら, 80,100円 +
(医療費 − 267,000円) × 1% 多数回該当なら,
44,400円
※← 療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(次条第1項において「一部負担金等の額」という)が著しく高額であるときは,その療養の給付又はその保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し,【高額療養費】を支給する(法115条1項)。
※← 第四十一条第一項の高額療養費算定基準額は,次の各号に掲げる者の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
@ 次号から第五号までに掲げる者以外の者 八万百円と,第四十一条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは,二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において,その端数金額が五十銭未満であるときは,これを切り捨て,その端数金額が五十銭以上であるときは,これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし,当該療養のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(同条第一項から第四項までの規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この条及び次条第一項において「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては,四万四千四百円とする。
A 療養のあった月の標準報酬月額が八十三万円以上の被保険者又はその被扶養者 二十五万二千六百円と,第四十一条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは,八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において,その端数金額が五十銭未満であるときは,これを切り捨て,その端数金額が五十銭以上であるときは,これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし,高額療養費多数回該当の場合にあっては,十四万百円とする。
B 療養のあった月の標準報酬月額が五十三万円以上八十三万円未満の被保険者又はその被扶養者 十六万七千四百円と,第四十一条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは,五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において,その端数金額が五十銭未満であるときは,これを切り捨て,その端数金額が五十銭以上であるときは,これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし,高額療養費多数回該当の場合にあっては,九万三千円とする。
C 療養のあった月の標準報酬月額が二十八万円未満の被保険者又はその被扶養者(次号に掲げる者を除く。) 五万七千六百円。ただし,高額療養費多数回該当の場合にあっては,四万四千四百円とする。
D 市町村民税非課税者(療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては,前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし,同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。第四十三条の三第一項第五号において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。同号において同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし,当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。第三項第五号において同じ。)である被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。第三項において同じ。)である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(第二号及び第三号に掲げる者を除く。) 三万五千四百円。ただし,高額療養費多数回該当の場合にあっては,二万四千六百円とする(令42条1項)。
(1806B) 《28万円以上》@
70歳以上の者が外来の治療を受けた月の標準報酬月額が[28万円:×55万円]以上の場合,【高額療養費】算定基準額は,[80,100円+(医療被−267,000円)×1%]である(法115条)(令34条1項)。
(1504E) 《28万円以上》A
70歳以上で療養を受ける月の標準報酬月額が28万円以上である被保険者又はその被扶養者に関する【高額療養費】算定基準額は,原則として,[80,100円+(医療被−267,000円)×1%]である(令42条2項2号)。
(02健3) 《28万円以上》C
50歳で標準報酬月額が41万円の被保険者が1つの病院において同一月内に入院し治療を受けたとき,医薬品など評価療養に係る特別料金が10万円,室料など選定療養に係る特別料金が20万円,保険診療に要した費用が70万円であった。この場合,保険診療における一部負担金相当額は21万円となり,当該被保険者の高額療養費算定基準額の算定式は「80,100円+(医療費700,000円−267,
000円)×1%=84,430円」であるので,【高額療養費】は〔210,000円−84,430円=125, 570円〕となる(令41条)。
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