高額療養費に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

 70歳未満で市町村民税非課税者である被保険者又はその被扶養者が療養を受けた場合において,当該被保険者又はその被扶養者につき当該療養があった月以前の12月以内に既に高額療養費が支給されている月数が3月以上あるときは,高額療養費算定基準額が24,600円となる。

 70歳未満の被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれすべての病院,診療所,薬局その他の者から受けた療養(食事療養を除く)に係る一部負担金等の額のうち21, 000円以上のものを合算した額が高額療養費算定基準額を超える場合には,高額療養費が支給される。

 夫婦がともに被保険者である場合,高額療養費の計算においては同一世帯とはみなされないため,両者の医療費は合算の対象とはならない。

 治療用補装具等に係る高額療養費は,同一の医療機関におけるそれぞれの費用のみをもって支給対象となるか否かを判断するものであり,当該医療機関におけるレセプトと合算して支給額を決定するものではない。

 70歳以上で療養を受ける月の標準報酬月額が28万円以上である被保険者又はその被扶養者に関する高額療養費算定基準額は,原則として,72, 300円+(医療費−361,500円)×1%である。

 正 解   B
平15 10
平14 10