特定療養費に関する次の記述のうち,、正しいものはどれか。

 介護保険法に規定する指定介護療養施設サービスを行う療養病床等に入院している者が選定療養を受けたときは,その療養に要した費用について,特定療養費が支給される。

 日雇特例被保険者が日雇特例被保険者手帳を提出して選定療養を受けたときは,その療養に要した費用について,特定療養費が支給される。

 特定療養費は,特定承認保険医療機関から療養を受けた場合又は特定承認保険医療機関若しくは保険医療機関等から選定療養を受けた場合に支給されるものである。

 特定承認保険医療機関又は保険医療機関等は,特定療養費に係る療養に要した費用につき,その支払を受ける際,当該支払をした被保険者に対し,当該食事療養以外の療養に係る一部負担金の額と・当該食事療養に係る標準負担額とその他の費用の額とを合算して記載した領収証を交付しなければならない。

 特定承認保険医療機関から受けた療養に食事療養が含まれるときは,入院時食事療養費に相当する部分も特定療養費として支給される。

 正 解   (法改正により廃止)
平15 10
平14 10