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◎
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保険医療機関等に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。 |
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A
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健康保険組合の開設する病院若しくは診療所又は薬局は,保険医療機関等としての指定を受けていなくても,療養の給付を行うことができる場合がある。 |
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B
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厚生労働省令で定める保険医療機関等は,その指定の効力を失う日前6月から同日前3月までの間に別段の申し出をしないときは,指定の申請があったものとみなされると規定されているが,療養病床を有する診療所等はこの規定から除かれる。 |
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C
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厚生労働大臣は,病院または診療所につき保険医療機関の指定の申請があった場合において,当該病院又は診療所の医師,歯科医師,看護師その他の従業者の人員が医療法に規定する厚生労働省令の定める員数を勘案して厚生労働大臣の定める員数に満たないときは,地方社会保険医療協議会の議を経て,申請における病床の全部又は一部を除いて指定することができる。 |
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D
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保険医療機関は,被保険者が低所得者であることを課税証明書によって確認できたとしても,患者一部負担金を減免することはできない。 |
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E
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保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は,健康保険の診療又は調剤にあたるほか,健康保険法以外の医療保険各法又は老人保健法による診療又は調剤にもあたらなければならない。 |
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正 解 C |
| 平14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 平13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |