不服申立て制度に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

 不服申立て制度は2審制がとられており,第1次審査機関として各都道府県に独任制の社会保険審査官が置かれ,第2次審査機関として合議制の社会保険審査会が置かれている。

 社会保険審査官に対する審査請求の対象になる事項は,被保険者の資格,標準報酬,保険給付,保険料その他の徴収金の賦課・徴収又は滞納に関する処分である。

 社会保険審査官に対して審査請求をした日から60日以内に決定がないときは,審査請求が棄却されたものとみなして,社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

 社会保険審査官及び社会保険審査会に対して審査請求できる者は,被保険者,被保険者であった者等であり,事業主は除かれる。

 健康保険組合がした処分に対する審査請求は,被保険者等の住所地を管轄する社会保険審査官に行う。

 正 解   C
平18 10
平17 10