(1703E) 《督促状》
保険料納付義務者が保険料を滞納するとき,保険者は健康保険法施行規則に定められた様式の督促状によって
督促しなければならないが,納付義務者が公課の滞納によって滞納処分を受けるとき,保険料の督促を口頭で行うことは[できない
](法180条2項)。
(2206D) 《督促状》
保険料等を滞納する者があるとき,保険者等は,期限を指定して,これを
督促しなければならない。ただし,法に基づいて,保険料を
繰り上げて徴収するとき,督促の必要はない。督促をしようとするとき,保険者等は,納付義務者に対して,
督促状を発しなければならない。この督促状により指定する期限は,督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない
(法180条3項)。
(3005C) 《督促状》
保険料その他健康保険法の規定による徴収金を滞納する者があるとき,原則として,保険者は期限を指定してこれを
督促しなければならない
(法180条1項)。。督促をしようとするとき,保険者は納付義務者に対して
督促状を発する。
督促状により指定する期限は,督促状を発する日から起算して[
10日:×14日]以上を経過した日でなければならない
(法180条1項)。
(1510D) 《滞納処分》@
『健康保険
組合』が【国税
滞納処分】の例により処分を行う場合,厚生労働大臣の
認可を受けなければならない
(法180条5項)。
(2310E) 《滞納処分》A
『全国健康保険
協会』が,保険料の滞納処分について,【国税
滞納処分】の例により処分を行う場合,[あらかじめ厚生労働大臣の
認可を受けなければならない
](法180条5項)。
(2707B) 《滞納処分》B
『健康保険
組合』は,健康保険法180条1項の規定による
督促を受けた納付義務者がその指定の期限までに保険料等を納付しないとき,厚生労働大臣の
認可を受け
(法180条5項),【国税
滞納処分】の例によってこれを処分することができる
(法180条4項)。
(1303D) 《滞納処分》C
督促を受け,なお,指定された期限までに保険料を納付しない場合,『健康保険
組合』は,厚生労働大臣
(地方厚生局長,地方厚生支局長)の
認可を受けることにより
(法180条5項),【国税
滞納処分】の例にしたがって自ら保険料の
滞納処分を行うことができる
(法180条4項)。
(0708B) 《滞納処分》
日本年金機構は,保険料の滞納処分等を行う場合,あらかじめ[厚生労働大臣
:×財務大臣]の
認可を受けるとともに
(法180条5項),滞納処分等実施規程に従い,[徴収職員
:×税務署職員]に行わせなければならない
(法204条の3第1項)。
(0701C) 《収納職員の交替》
日本年金機構の理事長は,収納職員が交替するとき,年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて,当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない
(則158条の26第1項)。 また,前任の収納職員は,交替の日〔の
前日〕をもって,その月分の保険料等収納簿の締切りをし,健康保険法の規定による検査を受けた上,引継ぎの年月日を記入し,後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない
(法180条)(則158条の27第1項)。
(2606B) 《代位取得》
被保険者等が第三者に対して有する損害賠償請求権を保険者が
代位取得した場合,健康保険法180条に規定する保険料その他同法の規定による徴収金の督促及び
滞納処分については適用がない
(昭3.4.16保険発290号)。