(23健4)
《特定健康診査》@
国庫は,〔
予算〕の範囲内において,健康保険事業の執行に要する費用のうち,〔
特定健康診査等〕の実施に要する費用の
一部を【
補助】することができる
(法154条の2)。
(0706A) 《一部補助》
国庫は,予算の範囲内において,健康保険事業の執行に要する費用のうち,特定健康診査等の実施に要する費用の[
一部;×全部]を
補助することができる
(法154条の2)。
(2005D) 《特定健康診査》A
国庫は,
予算の範囲内において健康保険事業の執行に要する費用のうち,高齢者の医療の確保に関する法律の規定による
特定健康診査等の実施に要する費用の一部を【
補助】することができる
(法154条の2)。
(3004D) 《特定健康診査》B
国庫は,
予算の範囲内において,健康保険事業の執行に要する費用のうち,高齢者医療確保法の規定による
特定健康診査及び特定保健指導の実施に要する
費用の[
一部:×全部]を【
補助】することができる
(法154条の2)。