(0504C) 《準備金》
健康保険組合は,毎事業年度末において,当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額
(被保険者又はその被扶養者が健康保険法第63条第3項第3号に掲げる健康保険組合が開設した病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額を除く)の1事業年度当たりの平均額の12分の
3(当分の間12分の2)に相当する額と当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った前期高齢者納付金等,後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には,これを控除した額)の1事業年度当たりの平均額の[12分の
1:×12分の2]に相当する額とを合算した額に達するまでは,当該事業年度の剰余金の額を
準備金として積み立てなければならない
(法160条の2)。
(1701D) 《準備金》
健康保険組合は,毎年度末日において,少なくとも当該年度及びその直前の[2事業年度内
:×3ヵ年度内]において行った保険給付に要した費用の額の1年度当たりの平均額の12分の
3に相当する額に達するまで,当該年度の剰余金を
準備金として積み立てなければならない
(法160条の2)(令46条2項)
(2102E) 《一時借入金》@
健康保険組合は,支払い上現金に不足を生じたとき,
準備金に属する現金を繰替使用し,又は
一時借入金をすることができるが
(法160条の2)(令21条1項),繰替使用した金額及び一時借入金は,当該会計年度内に
返還しなければならない
(令21条2項)。
(3007B) 《一時借入金》A
【健康保険
組合】は,支払上現金に不足を生じたとき,
準備金に属する現金を繰替使用し,又は
一時借入金をすることができるが,この繰替使用した金額及び
一時借入金は,やむを得ない場合でも,[当該会計年度内]に
返還しなければならない
(令21条)。