(2203E) 《短期借入金》
【全国健康保険
協会】は,その業務に要する費用に充てるため必要な場合に,[厚生労働大臣の
認可を受けて
:×運営委員会の議を経て]【短期
借入金】をすることができる
(法7条の31第1項)。 その場合,[厚生労働大臣]はあらかじめ[財務大臣]に
協議をしなければならない
(法7条の42第1号)。
(0207B) 《短期借入金》
【全国健康保険協会】の【短期
借入金】は,当該事業年度内に償還しなければならないが,資金の不足のため償還することができないとき,その償還することができない金額に限り,厚生労働大臣の
認可を受けて,これを借り換えることができる
(法7条の31第2項)。 この借り換えた【短期
借入金】は,1年以内に
償還しなければならない
(法7条の31第3項)。