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基105条〔秘密保持〕
労働基準
監督官は,職務上知り得た【
秘密】を漏してはならない。 労働基準監督官を退官した後においても同様である。
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安105条〔秘密保持〕
第65条の2第1項及び第66条第1項から第4項までの規定による健康診断,第66条の8第1項,第66条の8の2第1項及び第66条の8の4第1項の規定による面接指導,第66条の10第1項の規定による検査又は同条第3項の規定による面接指導の実施の事務に
従事した
者は,その実施に関して知り得た労働者の【
秘密】を漏らしてはならない。
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健7条の37第1項〔秘密保持〕
協会の
役員若しくは
職員又はこれらの職にあった者は,健康保険事業に関して職務上知り得た【
秘密】を正当な理由がなく漏らしてはならない。
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厚79条の11〔秘密保持〕
運用職員は,その職務に関して知り得た【
秘密】を漏らし,又は盗用してはならない。
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国78条〔秘密保持〕
運用職員は,その職務に関して知り得た【
秘密】を漏らし,又は盗用してはならない。
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社労士21条〔秘密を守る義務〕
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は,正当な理由がなくて,その業務に関して知り得た【
秘密】を他に漏らし,又は盗用してはならない。 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなつた後においても,また同様とする。
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健207条の2〔罰則〕
第7条の37第1項
(同条第2項及び第22条の2において準用する場合を含む)の規定に違反して秘密を漏らした者は,
1年以下の懲役又は
100万円以下の罰金に処する。