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健22条〔役員の職務〕
1
理事長
理事長は,健康保険組合を代表し,その業務を執行する。理事長に事故があるとき,又は理事長が欠けたときは,設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから,あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し,又はその職務を行う。
2
過半数
健康保険組合の業務は,規約に別段の定めがある場合を除くほか,理事の過半数により決し,可否同数のときは,理事長の決するところによる。
3
理事
理事は,理事長の定めるところにより,理事長を補佐して,健康保険組合の業務を執行することができる。
4
監事
監事は,健康保険組合の業務の執行及び財産の状況を監査する。