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△
健7条の11〔役員の任命〕
△1
理事長・監事
理事長及び監事は,厚生労働大臣が
任命
する。
×2
意見
厚生労働大臣は,前項の規定により理事長を任命しようとするときは,あらかじめ,第7条の18第1項に規定する運営委員会の意見を聴かなければならない。
△3
理事
理事は,理事長が任命する。
×4
公表
理事長は,前項の規定により理事を任命したときは,遅滞なく,厚生労働大臣に届け出るとともに,これを公表しなければならない。
協会の理事長と
監事
は,厚生労働大臣が任命する
(健7条の11第1項)。
組合の理事長は,理事が,事業主選定の理事から,選挙する
(健23条3項)。
【過去問】01
(2102B)
《任命》
全国健康保険協会の
理事長
〈×
,理事
〉
及び監事は,厚生労働大臣が
任命
し
(法7条の11第1項),
当該協会の〔理事及び〕職員は理事長が任命する
(法7条の23)。
協会の役員
任命者
(2102B)
理事長,
監事
厚生労働大臣
(法7条の11第1項)
理事,職員
理事長
(法7条の11第3項)(法7条の23)
組合の監事は,組合会が,事業主選定の組合会議員と被保険者互選の組合会議員から,各一人を選挙する
(健21条4項)。
全
国
健
康
保
険
協
会
×
第7条の2〔設立・業務〕
×
第7条の3〔法人格〕
×
第7条の4〔事務所〕
×
第7条の5〔資本金〕
△
第7条の6〔定款〕
×
第7条の7〔登記〕
×
第7条の8〔名称〕
×
第7条の9〔役員〕
×
第7条の10〔役員の職務〕
△
第7条の11〔役員の任命〕
△
第7条の12〔役員の任期〕
△
第7条の13〔役員の欠格条項〕
×
第7条の14〔役員の解任〕
△
第7条の15〔役員の兼職禁止〕
△
第7条の16〔代表権の制限〕
×
第7条の17〔代理人の選任〕
○
第7条の18〔運営委員会〕
×
第7条の19〔運営委員会の職務〕
×
第7条の20〔委員の地位〕
△
第7条の21〔評議会〕
×
第7条の22〔運営規則〕
△
第7条の23〔職員の任命〕
×
第7条の24〔役員・職員の地位〕
△
第7条の25〔事業年度〕
×
第7条の26〔企業会計原則〕
△
第7条の27〔事業計画等の認可〕
○
第7条の28〔財務諸表等〕
×
第7条の29〔会計監査人の監査〕
○
第7条の30〔業績の評価〕
○
第7条の31〔短期借入金〕
×
第7条の32〔債務保証〕
○
第7条の33〔余裕金〕
△
第7条の34〔重要な財産の処分〕
×
第7条の35〔役員の報酬〕
×
第7条の36〔職員の給与〕
×
第7条の37〔秘密保持義務〕
×
第7条の38〔報告の徴収〕
×
第7条の39〔監督〕
×
第7条の40〔解散〕
×
第7条の41〔省令への委任〕
○
第7条の42〔財務大臣との協議〕
第2節 全国健康保険協会
×
第7条の2〔設立及び業務〕
×
第7条の3〔法人格〕
×
第7条の4〔事務所〕
×
第7条の5〔資本金〕
△
第7条の6〔定款〕
×
第7条の7〔登記〕
×
第7条の8〔名称〕
×
第7条の9〔役員〕
×
第7条の10〔役員の職務〕
×
第7条の11〔役員の任命〕
△
第7条の12〔役員の任期〕
△
第7条の13〔役員の欠格条項〕
×
第7条の14〔役員の解任〕
△
第7条の15〔役員の兼職禁止〕
△
第7条の16〔代表権の制限〕
×
第7条の17〔代理人の選任〕
○
第7条の18〔運営委員会〕
×
第7条の19〔運営委員会の職務〕
×
第7条の20〔委員の地位〕
△
第7条の21〔評議会〕
×
第7条の22〔運営規則〕
×
第7条の23〔職員の任命〕
×
第7条の24〔役員・職員の公務員たる性質〕
△
第7条の25〔事業年度〕
×
第7条の26〔企業会計原則〕
×
第7条の27〔事業計画等の認可〕
○
第7条の28〔財務諸表等〕
×
第7条の29〔会計監査人の監査〕
○
第7条の30〔各事業年度に係る業績評価〕
○
第7条の31〔短期借入金〕
×
第7条の32〔債務保証〕
○
第7条の33〔資金の運用〕
△
第7条の34〔重要な財産の処分〕
×
第7条の35〔役員の報酬等〕
×
第7条の36〔職員の給与等〕
×
第7条の37〔秘密保持義務〕
×
第7条の38〔報告の徴収等〕
×
第7条の39〔監督〕
×
第7条の40〔解散〕
×
第7条の41〔厚生労働省令への委任〕
○
第7条の42〔財務大臣との協議〕
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