前に
次へ
○
健7条の30〔業績の評価〕
○1
評価
厚生労働大臣は,協会の事業年度ごとの業績について,【
評価
】を行わなければならない。
○2
公表
厚生労働大臣は,前項の【
評価
】を行ったときは,遅滞なく,協会に対し,当該評価の結果を
通知
するとともに,これを【
公表
】しなければならない。
協会の業績 → 大臣が
評価
→ 通知・公表
(法7条の30)
【過去問】03
(2307E)
《評価》
@
[厚生労働大臣
:×全国健康保険協会の理事長]
は【全国健康保険
協会
】の
業績
について事業年度ごとに【
評価
】を行い,当該評価の結果を遅滞なく,[協会
:×厚生労働大臣]
に対して
通知
するとともに,これを【
公表
】しなければならない
(法7条の30)。
(3001E)
《評価》
A
厚生労働大臣は,【全国健康保険
協会
】の事業年度ごとの
業績
について,【
評価
】を行わなければならず,この評価を行ったとき,遅滞なく,全国健康保険協会に対し,当該評価の結果を
通知
するとともに,これを【
公表
】しなければならない
(法7条の30)。
(0601A)
《評価》
B
【全国健康保険
協会
】は,厚生労働大臣から事業年度ごとの
業績
について【
評価
】を受け
(法7条の30第1項),
〔厚生労働大臣は〕,その評価の結果を〔
通知
するとともに,これを〕【
公表
】しなければならない
(法7条の30第2項)。
全
国
健
康
保
険
協
会
×
第7条の2〔設立・業務〕
×
第7条の3〔法人格〕
×
第7条の4〔事務所〕
×
第7条の5〔資本金〕
△
第7条の6〔定款〕
×
第7条の7〔登記〕
×
第7条の8〔名称〕
×
第7条の9〔役員〕
×
第7条の10〔役員の職務〕
△
第7条の11〔役員の任命〕
△
第7条の12〔役員の任期〕
△
第7条の13〔役員の欠格条項〕
×
第7条の14〔役員の解任〕
△
第7条の15〔役員の兼職禁止〕
△
第7条の16〔代表権の制限〕
×
第7条の17〔代理人の選任〕
○
第7条の18〔運営委員会〕
×
第7条の19〔運営委員会の職務〕
×
第7条の20〔委員の地位〕
△
第7条の21〔評議会〕
×
第7条の22〔運営規則〕
△
第7条の23〔職員の任命〕
×
第7条の24〔役員・職員の地位〕
△
第7条の25〔事業年度〕
×
第7条の26〔企業会計原則〕
△
第7条の27〔事業計画等の認可〕
○
第7条の28〔財務諸表等〕
×
第7条の29〔会計監査人の監査〕
○
第7条の30〔業績の評価〕
○
第7条の31〔短期借入金〕
×
第7条の32〔債務保証〕
○
第7条の33〔余裕金〕
△
第7条の34〔重要な財産の処分〕
×
第7条の35〔役員の報酬〕
×
第7条の36〔職員の給与〕
×
第7条の37〔秘密保持義務〕
×
第7条の38〔報告の徴収〕
×
第7条の39〔監督〕
×
第7条の40〔解散〕
×
第7条の41〔省令への委任〕
○
第7条の42〔財務大臣との協議〕
前に
次へ