(3001A) 《運営委員会の委員》
【全国健康保険
協会】の
運営委員会の委員は,9人以内とし,事業主,被保険者及び全国健康保険協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから,厚生労働大臣が各同数を任命する
(法7条の18第2項)。 運営委員会は委員の総数の3分の2以上又は事業主,被保険者及び学識経験を有する者である委員の各3分の1以上が出席しなければ,
議事を開くことができない
(則2条の4第5項)。
(0101D) 《任期》
【協会】の理事長,理事及び監事の任期は3年(法7条の12第1項),協会の
運営委員会の委員の
任期は2年とされている
(法7条の18第3項)。