○
健29条〔報告の徴収〕
1
監督
第7条の38及び
第7条の39の規定は,健康保険組合について準用する。 この場合において,同条第1項中「厚生労働大臣は」とあるのは「厚生労働大臣は,第29条第1項において準用する前条の規定により報告を徴し,又は質問し,若しくは検査した場合において」と,「定款」とあるのは「規約」と読み替えるものとする。
2
解散命令
健康保険組合が前項において準用する第7条の39第1項の規定による命令に違反したとき,又は前条第2項の規定に違反した指定健康保険組合,同条第3項の求めに応じない指定健康保険組合その他政令で定める指定健康保険組合の事業若しくは財産の状況によりその事業の継続が困難であると認めるときは,厚生労働大臣は,当該健康保険組合の解散を命ずることができる。