(2707E) 《解散命令》
指定【健康保険
組合】は
健全化計画に従い,事業を行わなければならないが
(法28条2項),これに違反した指定健康保険組合の事業又は財産の状況により,その事業の継続が
困難であると認めるとき,厚生労働大臣は,当該健康保険組合の
解散を命ずることができる
(法29条2項)。
(3004A) 《解散命令》
健康保険事業の収支が均衡しない【健康保険
組合】であって,政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣より指定を受けた【健康保険
組合】は,
財政の健全化に関する計画を作成し
(法28条1項),厚生労働大臣の
承認を受けたうえで,当該計画に従い,その事業を行わなければならない
(法28条2項)。 この計画に従わない場合,厚生労働大臣は当該健康保険組合[の
解散]を命ずることができる
(法29条2項)。