(2110D) 《理事》
健康保険
組合の【
理事】の定数は,偶数とし,その半数は設立事業所の事業主の選定した組合会議員において,他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において,それぞれ互選する
(法21条2項)。
(0101C) 《理事》
健康保険
組合の【
理事】の定数は偶数とし,その半数は健康保険組合が設立された適用事業所の事業主の選定した組合会議員において,他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において,それぞれ
互選する
(法21条2項)。 理事のうち1人を【
理事長】とし,設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから,[理事が
選挙:×事業主が選定]する
(法21条3項)。
(2201D) 《監事》@
健康保険
組合の【
監事】は,組合会において,設立事務所の事業主の選定した組合会議員及び被保険者である組合員の互選した組合会議員のうちから,それぞれ一人を選挙することになっており
(法21条4項),【
監事】は理事または健康保険組合の職員を
兼ねることが[できない
](法21条5項)。
(0405C) 《監事》A
健康保険
組合の【
監事】は,組合会において,健康保険組合が設立された適用事業所
(設立事業所)の事業主の選定した組合会議員及び被保険者である組合員の互選した組合会議員のうちから,それぞれ1人を選挙で選出する
(法21条4項)。 なお,【
監事】は,健康保険組合の理事又は健康保険組合の職員と
兼ねることができない
(法21条5項)。