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健21条〔役員〕
【関連条文】
 協会の理事長と監事は,厚生労働大臣が任命する(健7条の11第1項)。
 組合の理事長は,理事が,事業主選定の理事から,選挙する(健23条3項)。
【過去問】04

 組合の監事は,組合会が,事業主選定の組合会議員と被保険者互選の組合会議員から,各一人を選挙する(健21条4項)。





第8条〔組織〕 第9条〔法人格〕 ×第10条〔名称〕
第11条〔設立〕 第12条〔設立の認可〕 ×第13条〔任意適用と設立〕 ×第14条〔強制設立〕 ×第15条〔成立の時期〕
第16条〔規約〕 第17条〔組合員〕 第18条〔組合会〕 第19条〔議決事項〕 第20条〔組合会の権限〕
第21条〔役員〕 ×第22条〔役員の職務〕 ×第22条の2〔秘密保持義務〕
第23条〔合併〕 第24条〔分割〕 第25条〔設立事業所の増減〕 第26条〔解散〕 第28条〔健全化計画〕
第29条〔報告の徴収等〕 ×第30条〔政令への委任〕
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