(1701B) 《合併》@
【健康保険
組合】は,
合併しようとするとき,組合会において組合会議員の定数の
4分の3以上の多数により議決し,厚生労働大臣の【
認可】を受けなければならない
(法23条1項)。
(2503A) 《合併》A
【健康保険
組合】は,
合併しようとするとき,組合会において組合会議員の定数の[
4分の3:×3分の2]以上の多数により議決し,厚生労働大臣の【
認可】を受けなければならない
(法23条1項)。
(2901B) 《合併》
小規模で財政の窮迫している【健康保険
組合】が
合併して設立される
地域型健康保険組合は,合併前の【健康保険
組合】の設立事業所が同一都道府県内であれば,企業,業種を超えた
合併も認められている
(法附則3条の2第1項)。