(0701A) 《組合会議員》
健康保険組合は,議決機関として
組合会が置かれている
(法18条1項)。 組合会議員の定数は偶数で,その半数は設立事業所の事業主及び設立事業所に使用される者のうちから選定し,他の半数は,被保険者である組合員において互選する
(法18条3項)。組合会議員の任期は[
3年を超えない範囲内で規約で定める期間
:×5年]とし,補欠の組合会議員の任期は,前任者の残任期間とする
(令6条)。
(2307D) 《組合会議員》
【健康保険
組合】は
組合会議員の定数について,組合会の議決が理事の意向によって影響を受けることのないよう,理事定数の2倍を超える数にするものとし,その上で,組合員の意思が適正に反映されるよう定めることとされている
(平19.2.1保発02001号)。
(0401B) 《通常組合会》
健康保険組合の理事長は,規約の定めるところにより,毎年度[1回
:×2回]通常組合会を招集しなければならない
(令7条2項)。 また,理事長は,必要があるときは,いつでも
臨時組合会を招集することができる
(令7条3項)。
(0208C) 《組合会の招集》
【健康保険組合】の
組合会は,理事長が招集するが,組合会議員の定数の[3分の1
:×3分の2]以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して組合会の招集を請求したとき,理事長は,その請求のあった日から[20日
:×30日]以内に
組合会を招集しなければならない
(令7条1項)。