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◆△
健11条〔設立〕
1
設立
一又は二以上の適用事業所について常時政令で定める数〔
700人
〕以上の被保険者を使用する事業主は,当該一又は二以上の適用事業所について,健康保険組合を
設立
することができる。
2
共同
適用事業所の事業主は,
共同
して健康保険組合を設立することができる。 この場合において,被保険者の数は,
合算
して常時政令で定める数〔
3000人
〕以上でなければならない。
◆【関連条文】
令1条の2〔健康保険組合の設立に必要な被保険者の数〕
1 健康保険法
(以下「法」という)
第11条第1項の政令で定める数は,〔
700人
〕とする。
2 法第11条第2項の政令で定める数は,〔
3000人
〕とする。
健康保険組合の設立要件
(法11条1項)
単一組合
常時
700人
以上
(令1条の2第1項)
総合組合
常時
3000人
以上
(令1条の2第2項)
(29健4)
【過去問】01
(29健4)
《設立》
1又は2以上の適用事業所について常時
700人
以上の被保険者を使用する事業主は,当該1又は2以上の適用事業所について,【健康保険
組合
】を
設立
することができる。 また,適用事業所の事業主は,共同して【健康保険
組合
】を設立することができる。この場合,被保険者の数は,合算して常時〔
3,000
〕人以上でなければならない
(法11条)。
健
康
保
険
組
合
○
第8条〔組織〕
△
第9条〔法人格〕
×
第10条〔名称〕
○
第11条〔設立〕
△
第12条〔設立の認可〕
×
第13条〔任意適用と設立〕
×
第14条〔強制設立〕
×
第15条〔成立の時期〕
○
第16条〔規約〕
△
第17条〔組合員〕
○
第18条〔組合会〕
△
第19条〔議決事項〕
○
第20条〔組合会の権限〕
○
第21条〔役員〕
×
第22条〔役員の職務〕
×
第22条の2〔秘密保持義務〕
○
第23条〔合併〕
○
第24条〔分割〕
○
第25条〔設立事業所の増減〕
◎
第26条〔解散〕
○
第28条〔健全化計画〕
○
第29条〔報告の徴収等〕
×
第30条〔政令への委任〕
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