(14健1)
《協会と組合》
健康保険の保険者には,政府と健康保険組合がある。政府が管掌する健康保険の保険者の事務を行うのは社会保険庁で,社会保険庁句地方支分部局として,各都道府県に〔地方社会保険事務局〕と社会保険事務所等が置かれている。また,健康保険組合の設立には,任意設立と強制設立がある。任意設立とは,1又は2以上の事業所について常時300人(実際の取扱いとしては単一組合では概ね〔700〕人,総合組合では概ね〔3,
000〕人)以上の被保険者を使用する事業主が,単独に又は共同して各事業所に使用されている被保険者の
〔2分の1〕以上の同意を得て規約を作り〔厚生労働大臣〕の認可を得て設立するものをいう
(法12条1項)。
(0405B) 《設立の認可》
適用事業所の
事業主は,健康保険組合を設立しようとするとき,健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の
2分の1以上の
同意を得て,規約を作り,厚生労働大臣の
認可を受けなければならない
(法12条1項)。 また,2以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合,被保険者の
同意は,各適用事業所について得なければならない
(法12条2項)。
(0202C) 《特定健康保険組合》
【
特定健康保険組合】とは,特例退職被保険者及びその被扶養者に係る健康保険事業の実施が将来にわたり当該健康保険組合の事業の運営に支障を及ぼさないこと等の一定の要件を満たしており,その旨を厚生労働大臣に届け出た健康保険組合をいい,【
特定健康保険組合】となるためには,厚生労働大臣の
認可を受ける必要が[ある
](則3条1項1,163条)。
(2008E) 《特定健康保険組合》@
【健康保険組合】は,【
特定健康保険組合】の認可を受けようとするとき,又は特定健康保険組合の認可の取り消しを受けようとするとき,組合会において組合会議員の定数の[
3分の2:×2分の1]以上の多数により議決しなければならない
(令25条)。
(2503B) 《特定健康保険組合》A
【健康保険
組合】が厚生労働大臣から【
特定健康保険組合】の認可の
取消しを受けようとするとき,組合会において組合会議員の定数の
3分の2以上の多数により議決しなければならない
(令25条)。