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健22条〔役員の職務〕
1
理事長
理事長
は,健康保険組合を代表し,その業務を執行する。 理事長に事故があるとき,又は理事長が欠けたときは,設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから,あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し,又はその職務を行う。
2
過半数
健康保険組合の業務は,規約に別段の定めがある場合を除くほか,理事の過半数により決し,可否同数のときは,理事長の決するところによる。
3
理事
理事は,理事長の定めるところにより,理事長を補佐して,健康保険組合の業務を執行することができる。
4
監事
監事は,健康保険組合の業務の執行及び財産の状況を監査する。
【関連条文】
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健7条の10
〔役員の職務〕
1
理事長
理事長
は,協会を代表し,その業務を執行する。
2
指定する者
理事長に事故があるとき,又は理事長が欠けたときは,理事のうちから,あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し,又はその職務を行う。
3
理事
理事は,理事長の定めるところにより,理事長を補佐して,協会の業務を執行することができる。
4
監事
監事は,協会の業務の執行及び財務の状況を監査する。
健
康
保
険
組
合
○
第8条〔組織〕
△
第9条〔法人格〕
×
第10条〔名称〕
○
第11条〔設立〕
△
第12条〔設立の認可〕
×
第13条〔任意適用と設立〕
×
第14条〔強制設立〕
×
第15条〔成立の時期〕
○
第16条〔規約〕
△
第17条〔組合員〕
○
第18条〔組合会〕
△
第19条〔議決事項〕
○
第20条〔組合会の権限〕
○
第21条〔役員〕
×
第22条〔役員の職務〕
×
第22条の2〔秘密保持義務〕
○
第23条〔合併〕
○
第24条〔分割〕
○
第25条〔設立事業所の増減〕
◎
第26条〔解散〕
○
第28条〔健全化計画〕
○
第29条〔報告の徴収等〕
×
第30条〔政令への委任〕
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