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△
健22条の2〔秘密保持義務〕
第7条の37
第1項の規定は,健康保険組合の役員及び職員について準用する。
【関連条文】
×
健7条の37第1項
〔秘密保持義務〕
協会の
役員
若しくは
職員
又はこれらの職にあった者は,健康保険事業に関して職務上知り得た
秘密
を正当な理由がなく漏らしてはならない。
【過去問】01
(0501D)
《秘密保持義務》
健康保険組合の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は,健康保険事業に関して職務上知り得た
秘密
を[正当な理由がなく
:×その理由の如何を問わず]
漏らしてはならない
(法22条の2)。
健
康
保
険
組
合
○
第8条〔組織〕
△
第9条〔法人格〕
×
第10条〔名称〕
○
第11条〔設立〕
△
第12条〔設立の認可〕
×
第13条〔任意適用と設立〕
×
第14条〔強制設立〕
×
第15条〔成立の時期〕
○
第16条〔規約〕
△
第17条〔組合員〕
○
第18条〔組合会〕
△
第19条〔議決事項〕
○
第20条〔組合会の権限〕
○
第21条〔役員〕
×
第22条〔役員の職務〕
×
第22条の2〔秘密保持義務〕
○
第23条〔合併〕
○
第24条〔分割〕
○
第25条〔設立事業所の増減〕
◎
第26条〔解散〕
○
第28条〔健全化計画〕
○
第29条〔報告の徴収等〕
×
第30条〔政令への委任〕
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