(1406B) 《重要な財産の処分》
健康保険組合が重要な
財産を
処分しようとする場合,厚生労働大臣の
認可を受けなければならない
(法20条)(令23条)。
(1406C) 《家族療養附加金》
家族療養
附加金及び合算高額療養費
附加金は,過去3年間において給付費臨時補助金等の交付を受けたことがある健康保険組合等には,原則として認められていない
(昭35.11.7保発70号)。
(1303A) 《交付金》
健康保険組合の医療に関する給付,老人保健拠出金,退職者給付拠出金等の財源の不均衡を調整するため,健康保険組合連合会は健康保険組合から拠出金を徴収し,財政の窮迫している組合に
交付金を支給する
(法20条)(法附則2条1項)。
(1209A) 《準備金の保有》
健康保険組合における【
準備金】の保有は,原則としてその2分の1は郵便貯金と臨時金利調整法1条1項に規定する金融機関への預貯金又は金銭信託においてなされなければならない
(法20条)。
(1209B) 《積立》
【
準備金】は,保険給付に要した費用の前3年度の平均年額の12分の3に相当する額に達するまで,毎年度の剰余金のうちから,当該平均年額の100分の3を乗じた額以上の積立を行うことになっている
(令20条)。
(1701D) 《積立》
【健康保険
組合】は,毎年度末日において,少なくとも当該年度及びその直前の[2事業年度内
:×3ヵ年度内]において行った保険給付に要した費用の額の1年度当たりの平均額の
12分の3に相当する額に達するまで,当該年度の剰余金を【
準備金】として積み立てなければならない
(法160条の2)(令46条2項)。
(
1209C) 《不足》
【
準備金】の毎年度の必要積立額に不足が生じた場合,他の積立金に優先して積立を行わなければならない
(令20条)。
(1209D) 《病院診療所》
【
準備金】を算定する場合の保険給付に要した費用には,保険給付費のほか,老人保健拠出金,日雇拠出金,退職者給付拠出金及び介護納付金が含まれるが,病院診療所に要する費用は[含まれる]。
(1209E) 《繰替使用》
健康保険組合が収支のバランスを失し,支出現金に不足が生じたため,【
準備金】を繰替え使用した場合,その返還を当該会計年度内に行わなけれぱならない
(令21条2項)。