(2306A) 《解散事由》
【健康保険
組合】は,@ 組合会議員の定数の[
4分の3:×2分の1]以上の組合会の議決,A 健康保険組合の事業の継続の不能,B
厚生労働大臣による解散の命令,のいずれかの理由により
解散する
(法26条1項)。
(1303C) 《解散事由》
【健康保険組合】が
解散するとき,組合会において議員定数の
4分の3以上の多数による議決があり,かつ,厚生労働大臣の
認可を必要とする
(法26条2項)。
(2503D) 《減額免除》
【健康保険
組合】が
解散する場合に,その財産をもって債務を完済することができないとき,当該【健康保険組合】は,設立事業所の事業主に対し,当該債務を完済するために要する費用の全部に相当する額の負担を求めることができるが
(法26条3項),破産手続開始の決定その他特別の理由により,当該事業主が当該費用を負担することができないとき,【健康保険
組合】は[厚生労働大臣の
承認を得て
:×組合会議員の4分の3以上の多数決により],これを
減額し,又は
免除することができる
(令27条)。
(0304B) 《債務の完済》@
【健康保険
組合】が
解散する場合に,その財産をもって債務を完済することができないとき,当該健康保険組合は,設立事業所の
事業主に対し,政令で定めるところにより,当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部を
負担することを求めることができる
(法26条3項)。
(1501D) 《債務の完済》A
【健康保険
組合】が
解散する場合に,その財産をもって債務を完済することができないとき,当該健康保険組合は,設立事業所の
事業主〈×及び被保険者〉に対し,政令で定めるところにより,当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部を
負担することを求めることができる
(法26条3項)。
(2901D) 《権利義務承継》@
【健康保険
組合】が
解散により消滅した場合,全国健康保険協会が消滅した健康保険組合の権利義務を
承継する
(法26条4項)。
(2102C) 《権利義務承継》A
【健康保険
組合】が
解散し消滅した場合,[全国健康保険協会
:×厚生労働大臣]が当該健康保険組合の権利義務を
承継し
(法26条4項),当該健康保険組合の組合員であった被保険者を全国健康保険協会の被保険者に変更することになっている。