(2404D) 《所在地の変更》@
【健康保険
組合】は,規約に定めてある事務所の
所在地を
変更したとき,遅滞なく,厚生労働大臣に
届け出〈×て認可を受け〉なければならない
(法16条3項)。
(0606B) 《所在地の変更》A
協会の定款記載事項である事務所の所在地を変更する場合,厚生労働大臣の認可を受けなくて,その効力を[生じる
](法16条3項)。
(25健2)
《予算》
【健康保険組合】の
予算に定めた各項の金額は,〔
組合会の議決を経て〕,相互に流用することができる
(令16条3項)。
(25健1)
《報告》
【健康保険組合】は,厚生労働大臣の定めるところにより,毎月の事業状況を〔
翌月20日〕までに管轄地方厚生局長等に
報告しなければならない
(則14条)。
(2404E) 《決算》@
【健康保険
組合】は,毎年度終了後6か月以内に厚生労働省令に定めるところにより,事業及び
決算に関する報告書を作成し,厚生労働大臣に
提出しなければならない
(令24条1項)。
(0507B) 《事業・決算報告書》A
【健康保険
組合】は,毎年度終了後6か月以内に,厚生労働省令で定めるところにより,事業及び決算に関する
報告書を作成し,厚生労働大臣に提出しなければならず
(令12条1項),当該報告書は健康保険組合の主たる事務所に備え付けて置かなければならない
(令12条2項)。
(2201E) 《収入金》
【健康保険
組合】において,
収入金を
収納するのは翌年度の[5月31日
:×3月31日],支出金を支払うのは翌年度の4月30日限りとする
(令19条)。
(3005B) 《予備費》
【健康保険
組合】は,予算超過の支出又は予算外の支出に充てるため,【
予備費】を設けなければならないが,この【
予備費】は,組合会の否決した使途に充てることができない
(令18条)。
(1701E) 《組合債》@
【健康保険
組合】が【
組合債】の利率を引き下げる場合,遅滞なくその旨を厚生労働大臣に
届け出なければならない
(令22条2項)(則11条)。
(0307A) 《組合債》A
健康保険組合は,【
組合債】を起こし,又は起債の方法,利率若しくは償還の方法を変更しようとするとき,厚生労働大臣の
認可を受けなければならないが,組合債の金額の変更
(減少に係る場合に限る)又は組合債の利息の定率の変更
(低減に係る場合に限る)をしようとするときは,この限りではない
(令22条1項)(則11条)。
(3005A) 《組合債》B
【健康保険
組合】は,【
組合債】を起こし,又は起債の方法,利率若しくは償還の方法を変更しようとするとき,厚生労働大臣の
認可を受けなければならないが,厚生労働省令で定める軽微な変更をしようとするときは,この限りでない。 健康保険組合は,この厚生労働省令で定める軽微な
変更をしたとき,遅滞なく,その旨を厚生労働大臣に
届け出なければならない
(令22条)。