○1
認可
| 健康保険組合は,【分割】しようとするときは,組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し,厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 |
△2
一部
健康保険組合の【分割】は,設立事業所の一部について行うことはできない。
×3
被保険者の数
【分割】を行う場合においては,分割により設立される健康保険組合の組合員となるべき被保険者又は分割後存続する健康保険組合の組合員である被保険者の数が,第11条第1項
(健康保険組合を共同して設立している場合にあっては,同条第2項)の政令で定める数以上でなければならない。
×4
設立
【分割】によって健康保険組合を設立するには,分割により設立される健康保険組合の設立事業所となるべき適用事業所の事業主が規約を作り,その他設立に必要な行為をしなければならない。
×5
権利義務の一部承継
【分割】により設立された健康保険組合は,分割により消滅した健康保険組合又は分割後存続する健康保険組合の権利義務の一部を
承継する。
×6
限度
前項の規定により承継する権利義務の限度は,【分割】の議決とともに議決し,厚生労働大臣の
認可を受けなければならない。