(1309E) 《大臣の承認》
収支の均衡しない【健康保険
組合】が,厚生労働大臣の指定を受けた場合,【
健全化計画】を作成し,厚生労働大臣の
承認を受けて,これに沿った事業運営を行うこととされている
(法28条1項)。
(1701C) 《大臣の承認》
財政が窮迫状態にあるため,厚生労働大臣の指定を受けた【健康保険
組合】は,指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする3か年間の財政の【
健全化に関する
計画】を定め,厚生労働大臣の
承認を受けなければならない
(法28条1項)(令30条1項)。
(25健3)
《大臣の承認》
健康保険事業の収支が均衡しない【健康保険
組合】で,政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたものは,政令の定めるところにより,その財政の【
健全化に関する
計画】を定め,厚生労働大臣の
承認を受けなければならないが
(法29条1項),その【
健全化計画】は,厚生労働大臣の指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする〔
3年間〕の計画とする
(令30条1項)。
(0604C) 《健全化計画》
健康保険法28条1項に規定する【健康保険
組合】による【
健全化計画】は,同項の規定による指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする
3か年間の計画となり,事業及び財産の現状,財政の健全化の目標,その目標を達成するために必要な具体的措置及びこれに伴う収入支出の増減の見込額に関して記載しなければならない
(法28条1項)。(2707E) 《事業遂行》
指定【健康保険
組合】は【
健全化計画】に従い,事業を行わなければならないが
(法28条2項),これに違反した指定健康保険組合の事業又は財産の状況により,その事業の継続が
困難であると認めるとき,厚生労働大臣は,当該健康保険組合の
解散を命ずることができる
(法29条2項)。
(3004A) 《事業遂行》
健康保険事業の収支が均衡しない【健康保険
組合】であって,政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣より指定を受けた【健康保険
組合】は,財政の【
健全化に関する
計画】を作成し
(法28条1項),厚生労働大臣の
承認を受けたうえで,当該計画に従い,その事業を行わなければならない
(法28条2項)。 この計画に従わない場合,厚生労働大臣は当該健康保険組合[の
解散]を命ずることができる
(法29条2項)。