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△
健19条〔議決事項〕
次に掲げる事項は,
組合会
の議決を経なければならない。
@ 規約の変更
A 収入支出の予算
B 事業報告及び決算
C その他規約で定める事項
【関連条文】
則7条4項・5項
4 理事長は,組合会が成立しないとき,又は理事長において緊急を要すると認めるときは,組合会の議決を経なければならない事項で緊急に行う必要があるものを処分することができる。
5 理事長は,前項の規定による処置については,次の組合会においてこれを
報告
し,その承認を求めなければならない。
【過去問】01
(1701A)
《報告》
健康保険組合の
理事長
は,組合会が成立しないとき,組合会の議決を経なければならない事項で緊急に行う必要があるものを処分することができるが
(令7条4項)
,その場合,次の組合会においてこれを
報告
し,その承認を求めなければならない
(法19条)(令7条5項)。
健
康
保
険
組
合
○
第8条〔組織〕
△
第9条〔法人格〕
×
第10条〔名称〕
○
第11条〔設立〕
△
第12条〔設立の認可〕
×
第13条〔任意適用と設立〕
×
第14条〔強制設立〕
×
第15条〔成立の時期〕
○
第16条〔規約〕
△
第17条〔組合員〕
○
第18条〔組合会〕
△
第19条〔議決事項〕
○
第20条〔組合会の権限〕
○
第21条〔役員〕
×
第22条〔役員の職務〕
×
第22条の2〔秘密保持義務〕
○
第23条〔合併〕
○
第24条〔分割〕
○
第25条〔設立事業所の増減〕
◎
第26条〔解散〕
○
第28条〔健全化計画〕
○
第29条〔報告の徴収等〕
×
第30条〔政令への委任〕
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